市へ提出する申請書などへの押印は原則廃止しています
概要
中津川市では、市民や事業者の皆様の申請等の手続きにおいて、利便性の向上や負担軽減を図るため、市へ提出する申請書等への押印は原則廃止(押印の省略)していますが、引き続き押印が必要な申請書などがありますので注意してください。
引き続き押印が必要な申請書など
- 契約等に関するもの
- 登記印、登録印による押印を求めているもの
- 第三者による証明を求めているもの等
押印の省略の開始時期
令和3年10月1日から
その他
押印省略の対象となっている申請書等について、既に配付されている様式等に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出していただけます。
今後も省略が可能な手続きについては、適宜対応していきます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務管財課
電話番号:0573-66-1111(文書行政係:内線441・442)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年02月13日