中津川市辺地総合整備計画

更新日:2024年05月08日

計画策定の趣旨

辺地とは、交通条件及び地理的、経済的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活の利便性が著しく低い山間地、離島等の地域で、政令で定める要件に該当している地域をいいます。

こうした地域間格差の是正を図ることを目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」に基づき、「辺地総合整備計画」を定め、辺地対策事業債等により財政上の支援を行います。

対象となる地域

当該地域の中心(固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当りの価格が最高の地点)を含む5平方キロメートル以内の面積の中に50人以上の人口を有し、辺地度点数(市役所、医療機関、郵便局、小・中学校、駅または停留所等までの距離が遠隔であることなど、へんぴな程度を示す点数)が100点以上である地域が対象となります。

中津川市では、9辺地がありその中の4辺地について総合整備計画を策定しています。

国の支援措置

市町村が策定する辺地の「総合整備計画」に基づいて実施する公共的施設整備について 辺地対策事業債(充当率:100%、元利償還金の80%が交付税算入)を財源とすることができます。

(令和2年3月26日現在)

 (令和2年3月26日策定)

(令和3年3月26日策定)

(令和3年3月26日策定)

(令和5年3月28日策定)

この記事に関するお問い合わせ先

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