過疎地域における固定資産税の課税免除
概要
過疎地域において、設備を新設または増設した個人および法人は、一定の要件を満たす場合に限り、固定資産税(土地、家屋、償却資産)について、課税免除を受けられます。
課税免除の要件
対象地域
旧山口村 旧坂下町 旧川上村 旧加子母村
対象者
青色申告書を提出する個人または法人
対象の業種
製造業、旅館業、情報サービス業等(注1)、農林水産物等販売業(注2)
(注1)インターネット付随サービス業などの情報の整理又は分析の業務に係る事業
(注2)過疎地域で生産された農林水産物を原料として加工等をしたものを過疎地域以外の地域の方に販売することを目的とした事業
対象となる設備等
- 償却資産 直接事業に供する機械および装置
- 家屋 直接事業に供する部分(建物及びその付属設備)
- 土地 直接事業に供する部分(取得から1年以内に建物の運搬に着手した土地に限る)
対象業種 |
資本金の額 |
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5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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製造業 |
500万円以上 |
1,000万円以上(注) |
2,000万円以上(注) |
旅館業 |
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情報サービス業等 |
500万円以上(注) |
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農林水産物等販売業 |
(注)新設、増設のみ
課税免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度以後3か年度
適用期限
令和3年4月1日から令和9年3月31日まで
((注)旧川上村、旧加子母村の区域においては、令和4年4月1日から令和9年3月31日まで)
申請期限
課税免除を受けようとする年度の前年度の1月末日
提出書類
- 事業所の位置図及びその全体が分かる平面図
- 設備の詳細が分かる書類
- 設備の取得価額が分かる書類
- 設備の取得等をした期日が分かる書類
- 商業・法人登記簿謄本
- その他市長が必要と認めるもの
様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民部地域づくり協働課
電話番号:0573-66-1111(内線4504・4506・4507)
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更新日:2024年04月16日