市長交際費支出基準
趣旨
第1条
この基準は、中津川市長交際費(以下「市長交際費」という)の適正な支出を図るため、その種別、支出範囲その他必要な事項について定めるものとする。
種別及び支出範囲
第2条
市長交際費の種別及び支出範囲等は次に掲げるとおりとする。
- 会費
各種団体等が主催し、市政運営上及び社会通念上、出席が適当と認められる各種催事等について、飲食を伴う場合は、会費として実費相当額を支出することができる。 - 弔慰
市政関係者及びその家族が死亡した場合に支出することができる。支出の対象者については、別表による者及び、その他市長が必要と認める者とし、支出の額及び生花、お供え等の有無については、市に対する功績等を勘案して決定する。 - 接待費
市が主催する接待、接遇、儀礼等のための懇談会等で飲食を伴う場合は、その経費を支出することができる。 - その他
その他市長が特に必要と認めるものに関しては、社会通念上妥当な範囲において、その実費等を支出することができる。
前項の規定にかかわらず、宗教、政党その他の政治団体に対するものには支出しない。
その他
第3条
この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
区分 | 備考 |
---|---|
特別職 | 旧町村特別職を含む |
岐阜県内他市特別職 | |
関係他市町村首長 | 中津川市と関係のある市町村に限る |
中津川市議会議員 | 旧町村議会議員を含む |
国会議員及び岐阜県議会議員 | 中津川市と関係のある者に限る |
区長 | |
市内最高齢者 | |
学校医、学校歯科医 | |
名誉市民、旧町村名誉町村民・功労者 | 名誉市民への対応は中津川市名誉市民条例第5条第3項の規定による |
その他各種団体役員等 | 中津川市に功績のあった者に限る |
中津川市職員 | 公務災害の場合に限る |
(注)家族は、配偶者、父母及び同居の一親等とする
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室秘書広報課
電話番号:0573-66-1111(秘書係:内線306)
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更新日:2021年03月01日