市長交際費支出基準

更新日:2021年03月01日

趣旨

第1条
この基準は、中津川市長交際費(以下「市長交際費」という)の適正な支出を図るため、その種別、支出範囲その他必要な事項について定めるものとする。

種別及び支出範囲

第2条
市長交際費の種別及び支出範囲等は次に掲げるとおりとする。

  1. 会費
    各種団体等が主催し、市政運営上及び社会通念上、出席が適当と認められる各種催事等について、飲食を伴う場合は、会費として実費相当額を支出することができる。
  2. 弔慰
    市政関係者及びその家族が死亡した場合に支出することができる。支出の対象者については、別表による者及び、その他市長が必要と認める者とし、支出の額及び生花、お供え等の有無については、市に対する功績等を勘案して決定する。
  3. 接待費
    市が主催する接待、接遇、儀礼等のための懇談会等で飲食を伴う場合は、その経費を支出することができる。
  4. その他
    その他市長が特に必要と認めるものに関しては、社会通念上妥当な範囲において、その実費等を支出することができる。

前項の規定にかかわらず、宗教、政党その他の政治団体に対するものには支出しない。

その他

第3条
この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分 備考
特別職 旧町村特別職を含む
岐阜県内他市特別職  
関係他市町村首長 中津川市と関係のある市町村に限る
中津川市議会議員 旧町村議会議員を含む
国会議員及び岐阜県議会議員 中津川市と関係のある者に限る
区長  
市内最高齢者  
学校医、学校歯科医  
名誉市民、旧町村名誉町村民・功労者 名誉市民への対応は中津川市名誉市民条例第5条第3項の規定による
その他各種団体役員等 中津川市に功績のあった者に限る
中津川市職員 公務災害の場合に限る

(注)家族は、配偶者、父母及び同居の一親等とする

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