国土利用計画法に基づいた土地取引の届出

更新日:2024年07月09日

概要

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑えるとともに、適正で合理的な土地利用を図るため、次のような条件の大規模な土地取引をしたときは、知事等に届けなければならないことになっています。

一定面積以上の土地取引には届出が必要です

国土利用計画法に基づいた届出についてのポスター

取引の規模

  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
    (注)持分移転等の場合も全体面積でカウントされます。
    (注)中津川市に市街化区域はありません。

取引の形態

売買等

届出の手続

届出者

土地の権利取得者

届出期限

契約(予約)の締結日から2週間以内(締結日を含む)

提出書類

  1. 土地売買等届出書・・・・(4部  複写)
  2. 位置図・・・・・・・・・(4部  縮尺5万分の1以上の地形図等で位置を表したもの)
  3. 付近の状況図・・・・・・(4部  縮尺5千分の1以上の住宅地図等で範囲を表したもの)
  4. 見取図・・・・・・・・・(4部  公図又は測量図で形を表したもの)
  5. 契約を証明する書類・・・(4部  契約書の写し又はこれに代わるその他の書類)
  6. その他・・・・・・・・・(必要に応じて委任状等)

書類提出先

市役所本庁舎 下記担当課

この記事に関するお問い合わせ先

建設部管理課
電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係232、地籍係225)
メールによるお問い合わせ

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