国土利用計画法の届出

更新日:2021年03月01日

概要

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑えるとともに、適正で合理的な土地利用を図るため、次のような条件の大規模な土地取引をしたときは、知事等に届けなければならないことになっています。

大規模な土地取引には、届出が必要です。

取引の形態

売買等

取引の規模

  • 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
    (注)持分移転等の場合も全体面積でカウントされます。

届出の手続

届出者

土地の権利取得者

届出期限

契約(予約)の締結日から2週間以内(締結日を含む)

提出書類

  1. 土地売買等届出書・・・・(4部複写。4部とも実印を押印してください。)
  2. 位置図・・・・・・・・・(4部。縮尺5万分の1以上の地形図等で位置を表したもの)
  3. 付近の状況図・・・・・・(4部。縮尺5千分の1以上の住宅地図等で範囲を表したもの)
  4. 見取図・・・・・・・・・(4部。公図又は測量図で形を表したもの)
  5. 契約を証明する書類・・・(4部。契約書の写し又はこれに代わるその他の書類)
  6. その他・・・・・・・・・(必要に応じて委任状等)

書類提出先

市役所本庁舎 建設部管理課

この記事に関するお問い合わせ先

建設部管理課
電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係222、地籍係225)
メールによるお問い合わせ

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