国土利用計画法に基づいた土地取引の届出
概要
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑えるとともに、適正で合理的な土地利用を図るため、次のような条件の大規模な土地取引をしたときは、知事等に届けなければならないことになっています。

国土利用計画法に基づいた届出についてのポスター
取引の規模
- 市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
(注)持分移転等の場合も全体面積でカウントされます。
(注)中津川市に市街化区域はありません。
取引の形態
売買等
届出の手続
届出者
土地の権利取得者
届出期限
契約(予約)の締結日から2週間以内(締結日を含む)
提出書類
- 土地売買等届出書・・・・(4部 複写)
- 位置図・・・・・・・・・(4部 縮尺5万分の1以上の地形図等で位置を表したもの)
- 付近の状況図・・・・・・(4部 縮尺5千分の1以上の住宅地図等で範囲を表したもの)
- 見取図・・・・・・・・・(4部 公図又は測量図で形を表したもの)
- 契約を証明する書類・・・(4部 契約書の写し又はこれに代わるその他の書類)
- その他・・・・・・・・・(必要に応じて委任状等)
書類提出先
市役所本庁舎 下記担当課
この記事に関するお問い合わせ先
建設部管理課
電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係232、地籍係225)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年07月09日