宅地造成及び特定盛土規制法(通称:盛土規制法)

更新日:2025年01月08日

令和7年4月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域が指定されます

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、宅地、農地、森林等の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、従来の宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。

これにより岐阜県下の各市町村で、令和7年4月1日より規制が開始されます。

盛土規制法の情報については下記の岐阜県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお規制開始までは改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域

この改正により、中津川市内は全域規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)となり、規制区域内の盛土や切土、土石の堆積に関する工事は県の許可の対象となります。

中津川市の規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)については、下記の岐阜県GISホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係232、地籍係225)
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