宅地造成事業に関する指導要綱

更新日:2024年02月15日

適用事業

  1. 面積が1,000平方メートル以上の宅地造成事業について適用する。ただし、面積が1,000平方メートル未満の宅地造成事業であっても計画的に複数回にわたって宅地造成事業を実施する場合で、当該実施後の面積が1,000平方メートル以上となるとき又は建築物の増築等により土地の区画形質の変更がある場合で、当該変更後の面積が1,000平方メートル以上となるときは、適用する。
  2. 次に掲げる宅地造成事業には、適用しない。
    1. 国又は地方公共団体等が行う宅地造成事業
    2. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項に規定する開発行為である宅地造成事業、及び岐阜県土地開発事業の調整に関する規則(平成12年岐阜県規則第44号)第3条に規定する土地開発事業である宅地造成事業
    3. 前号の法令等においてその規定により適用除外となっている宅地造成事業
    4. 1区画で自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う宅地造成事業

中津川市宅地造成事業に関する指導要綱

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