請願・陳情

更新日:2021年07月21日

概要

市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

請願書を提出するときは3人以内の市議会議員の紹介を必要とします。

陳情書の場合は、市議会議員の紹介は必要ありません。

請願の場合は、常任委員会などで審査した上で、本会議で「採択」、「不採択」を決定し、その結果を請願者へ通知します。請願の委員会審査では、請願者が希望される場合、委員長の許可により、委員会協議会で趣旨説明を行うことができます。

陳情の場合は、陳情者が市内の方の場合、委員会に付託され、審査結果を陳情者へ通知します。陳情者が市外の場合は、議会運営委員会で委員会に付託するかどうか協議されます。陳情の委員会審査では、陳情者が希望される場合、委員長の許可により、委員会協議会で趣旨説明を行うことができます。

委員会に付託されなかった場合は、陳情書の写しを全議員に配布します。

請願についての詳細

1.請願書の書式

請願書には決まった書式はありませんが、以下の記入例を参考にしてください。

2.紹介議員

請願の場合は、必ず1人以上3人以内の市議会議員(議長、副議長、監査委員、所管委員会の委員長を除く)の紹介が必要です。 紹介議員の署名または、記名押印を受けてください。

3.提出時期

提出の時期はいつでもかまいませんが、各定例会(3月、6月、9月、12月)での審査は、各定例会初日の概ね6日前(郵送の場合必着)までに提出されたものを審査することになっています。 具体的な日程は以下をご覧いただくか、またはお問い合わせください。

4.提出にあたってのお願い

  1. 邦文を用いた文書で提出してください。なお、点字で提出する場合は、なるべく訳文を添付してください。(用紙はなるべくA4にしてください)
  2. 請願書と明記し、提出年月日を記載し、議長あてに提出してください。
  3. 請願の要旨は、簡潔に箇条書きにしてください。内容が2以上にわたる場合は別書してください。別書できない場合は、事項を明確に区別してください。
  4. 建築物等に関するものは、必要に応じ、案内図や略図を添えてください。
  5. 請願者は、住所を記載し、請願者が署名または記名押印してください。電話番号は提出時にお知らせください。
  6. 請願者が法人のときは、法人の名称および所在地を記載し、代表者が署名または記名押印(法人の印章)してください。連絡先の電話番号は提出時にお知らせください。 法人ではない団体のときは、代表者が署名または記名押印してください。(団体印でも可)
  7. 請願者が複数のときは、代表者を決めて本文に明記し、請願者名簿は本文の後ろにつけてください。
  8. 請願者は必ず署名または記名押印してください。
  9. 請願文書表(請願者の住所・氏名等の入った文書)は一般に公開されます。予めご了承ください。
  10. ファクスで送付された請願は受け付けられません。

5.委員会での審査

請願の委員会審査では、請願者が希望される場合、委員長の許可により、委員会協議会で趣旨説明を行うことができます。 常任委員会は傍聴できますので、審査内容をお知りになりたい方は傍聴にお越しください。

6.本会議での採決

委員会で結論の出た請願は、本会議で採決されます。本会議は傍聴することができます。

7.結論の出た請願は、結果を郵送で回答いたします

請願を最初に審査した定例会で結論が出ず、継続審査となった請願については、定例会閉会後も継続して審査されることになります。したがって、継続審査となった請願の結果の回答は、翌定例会以降に郵送いたします。(回答がない場合は、下記担当係までお問い合わせください。)

陳情についての詳細

1.陳情書の書式

陳情書には決まった書式はありませんが、以下の記入例を参考にしてください。

2.提出時期

提出の時期はいつでもかまいませんが、各定例会(3月、6月、9月、12月)での審査は、各定例会初日の概ね6日前(郵送の場合必着)までに提出されたものを審査することになっています。 具体的な日程は以下をご覧いただくか、またはお問い合わせください。

3.提出にあたってのお願い

  1. 邦文を用いた文書で提出してください。なお、点字で提出する場合は、なるべく訳文を添付してください。(用紙はなるべくA4にしてください。
  2. 陳情書と明記し、提出年月日を記載し、議長あてに提出してください。
  3. 陳情の要旨は、簡潔に箇条書きにしてください。内容が2以上にわたる場合は別書してください。別書できない場合は、事項を明確に区別してください。
  4. 建築物等に関するものは、必要に応じ、案内図や略図を添えてください。
  5. 陳情者は、住所を記載し、陳情者が署名または記名押印してください。電話番号は提出時にお知らせください。
  6. 陳情者が法人のときは、法人の名称および所在地を記載し、代表者が署名または記名押印(法人の印章)してください。連絡先の電話番号は提出時にお知らせください。 法人ではない団体のときは、代表者が署名または記名押印してください。(団体印でも可)
  7. 陳情者が複数のときは、代表者を決めて本文に明記し、陳情者名簿は本文の後ろにつけてください。
  8. 陳情者は必ず署名または記名押印してください。
  9. 陳情文書表(陳情者の住所・氏名等の入った文書)は一般に公開されます。 予めご了承ください。
  10. 郵送で提出された場合は、届いた日付を提出日といたしますのでご注意ください。
  11. ファクスで送付された陳情は受け付けられません。

4.委員会での審査

陳情の委員会審査では、陳情者が希望される場合、委員長の許可により、委員会協議会で趣旨説明を行うことができます。 常任委員会は傍聴できますので、審査内容をお知りになりたい方は傍聴にお越しください。

5.結論の出た陳情は、結果を郵送で回答いたします

この記事に関するお問い合わせ先

市議会事務局議会総務課
電話番号:0573-66-1133(直通)
0573-66-1111(内線504・509)
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