中津川市監査基準
平成29年6月地方自治法の一部改正(令和2年4月1日施行)により、各地方自治体の監査委員は監査基準を定め、監査等を実施するにあたっては監査基準に従うこととされました。
当市においては、総務省の監査基準案及び全国都市監査委員会の都市監査基準を基に中津川市監査基準を策定しています。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話番号:0573-66-1111(内線445)
メールによるお問い合わせ
平成29年6月地方自治法の一部改正(令和2年4月1日施行)により、各地方自治体の監査委員は監査基準を定め、監査等を実施するにあたっては監査基準に従うこととされました。
当市においては、総務省の監査基準案及び全国都市監査委員会の都市監査基準を基に中津川市監査基準を策定しています。
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更新日:2024年03月01日