原動機付自転車(原付バイク)、小型特殊自動車の登録・廃車

更新日:2024年01月30日

受付場所

市役所税務課、各地域事務所及び各総合事務所にて登録及び廃車ができます。

登録に必要なもの

  • 販売証明書または譲渡証明書(本人の署名があるもの。スタンプや印字の場合は押印も必要です。)
  • 排気量など、車の詳しい状態がわかるもの
    (電動キックボードは定格出力・長さ・幅・最高速度のわかるものも必要です。
        ミニカーの場合は、輪距と全体像のわかる写真も必要です。)
  • 軽自動車税申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDFファイル:176.1KB)
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

廃車に必要なもの

ボアアップ手続き

車両をボアアップ(排気量変更)した場合は、改めて登録手続きが必要です。下記のものを持って新しいナンバープレートの交付を受けてください。

  • 現在使用しているナンバープレート
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • ボアアップの確認書類    1〜3のいずれかひとつ
  1. 改造証明書
    専門業者の署名(スタンプや印字の場合は押印も必要です)、車台番号等の車両情報、改造内容が記載されているもの
  2. エンジンやボアアップキットの取扱説明書・領収書・箱 等
    変更後の排気量が記載されているもの
  3. ​​​車両の写真(1,2の車類が用意できない場合のみ)
    車両番号と改造部分の写真 変更後の排気量が確認できること

郵送での廃車手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車の廃車は郵送でも申請ができます。上記「廃車に必要なもの」と返信用の封筒(宛名、返送分の切手があるもの)を中津川市役所税務課税制係まで郵送してください。

  • 税務課での受理日が廃車日となります。
  • 申告書には必ず所有者、使用者、届出者、標識番号、電話番号を記入してください。
  • 本人確認書類は写しを同封してください。
  • 登録は郵送では申請できません。

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることに対して課税をするもののため、公道を走行しない車両(農耕作業用車両やフォークリフト等も含みます)や現在使用していない車両も課税対象となります。
  • 課税標識(ナンバープレート)は、「道路走行可」の許可証ではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準を満たす必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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