差押財産の公売

更新日:2022年07月29日

差押財産の公売とは

差押財産の公売とは、市税等の滞納処分により差し押さえた財産(動産、自動車、不動産等)を現金化して滞納市税等に充てるために、買い取り希望者を募り、入札等で最高価額の入札者に売却する制度です。

インターネット公売は、買い取り希望者を広く募るためにインターネットを介して公売を行うもので、入札期間は日本全国から24時間入札が可能となります。

現在のインターネット公売情報

中津川市のインターネット公売情報(KSI官公庁オークションサイトへ移行中です)

(注)インターネット公売に参加する場合は、「中津川市インターネット公売ガイドライン」をよくお読みになり、ご理解いただいたうえでご参加ください。

公売に関する注意事項

公売に参加できる方

当該の事務に従事する税務関係職員、滞納者及び国税徴収法の規定により公売の参加を制限された方は、直接、間接を問わず入札に参加できません。これらに該当しない方は、公売保証金を納付すればどなたでも入札に参加できます。

代理人が入札する場合には、代理権限を証する委任状を提出してください。

必要なもの

  1. 公売保証金
    売却区分番号ごとに定められた公売保証金の金額が必要になります。なお、見積価額が50万円以下の場合などは不要となる場合があります。
  2. 本人等確認資料
    入札に参加される方(代理人が入札手続きを行う場合には代理人本人)の本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証等の公的機関発行の本人確認資料をお持ちください。
    法人代表者の場合には、商業登記簿謄本等の代表権限を有することを証する書面をあわせてお持ちください。
  3. 委任状
    代理人が入札手続きを行う場合には、代理権限を証する委任状。
    なお、法人の代表権限を有しない方(従業員など)がその法人のために入札手続きを行う場合にも、代理権限を証する委任状が必要です。
    委任者が個人の場合は住民票(個人番号の記載がないもの)などの住所証明書、法人の場合は商業・法人登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)をあわせて提出してください。
  4. その他
    上記の他、必要なものがある場合があります。詳細は該当の公売情報、または中津川市税務課公売事務担当までお問い合わせください。 

公売保証金

  • 公売保証金を納付した後でなければ入札できません。なお、公売保証金の金額については、公売公告等をご確認ください。

入札

  • 入札書は公売公告で定める入札期間内に入札書に封をし提出してください。
  • 入札書に記載する住所および氏名は、個人の場合は住民基本台帳または外国人登録に記載されている住所地および氏名を、法人の場合は、商業登記簿上の本店所在地および商号を記載してください。
  • 同一人が同一の売却区分番号に2以上の入札書をした場合には、その入札書はいずれも無効となります。
  • 一度入札した入札書は、入札期間内であっても引換え、変更または取り消しをすることはできません。
  • 金額を訂正した入札書は無効としますので、記載事項に誤りがある場合には訂正せずに新しい入札書に書き直して入札してください。

開札

  • 入札書は、入札者の立会いのもとで開札します。
  • 入札者またはその代理人が開札の場所に出席しないときは、市役所職員立会いのもとで開札します。

最高価申込者の決定

  • 入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額の入札者を最高価申込者(落札者)とします。
  • 最高価額による入札者が2人以上ある場合(同額である場合) は、これらの者の間で追加入札を行い、追加入札の最高価額がなお同額であるときには、くじで最高価申込者を決定します。
  • 追加入札の入札価額は当初の入札価額以上であることが必要です。
  • 当初の入札価額に満たない価額で追加入札をしたとき、または追加入札をすべき者が入札しなかったときは、公売場所への入場、入札等を制限することがあります。

次順位買受申込者

  • 次順位買受申込者の制度を利用することができます。
  • 最高価申込者の入札価額に次ぐ価額(見積価額以上で、かつ最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合に限ります。)で入札した者から次順位による買い受けの申込があった場合にその入札者を次順位買受申込者とします。
  • 次順位による買受申込者が2人以上ある場合には、くじで次順位買受申込者を決定します。
  • 次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買い受けの申込を取り消した場合、または最高価申込者に対する売却決定が取り消された場合に限り、公売財産を買い受けることができます。

再度入札

  • 入札者がいないとき、または入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札を行うことがあります。

最高価申込者、買受申込の取消

  • 最高価申込者決定後、差押えにかかる未納市税の完納等を確認した場合、最高価申込者の決定を取り消します。
  • 公売財産の換価について法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者および次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は公売財産の買受申込を取り消すことができます。

売却決定

  • 公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
  • 売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。
  • 買受代金納付期限は公売公告等をご確認ください。
  • 動産等を除き、買受人の方が買受代金の全額を納付した際に、売却決定通知書を交付します。

売却決定の取消等

  • 最高価申込者または次順位買受申込者の決定を受けた者について、偽りの名義による買受申込や公売の実施を妨げる行為があった場合、暴力団員等である、または、法人であるその役員のうちに暴力団員等に該当するものがあると認める場合には、これらの者に対する最高価申込者の決定または次順位買受申込者の決定を取り消します。
  • 売却決定を受けた者が公売財産の買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消します。
  • 売却決定に基づく買受代金を納付するときまでに、滞納者が滞納金額を完納したときは、その売却決定を取り消します。

公売保証金の返還

  • 最高価申込者および次順位買受申込者以外の入札者が納付した公売保証金は、公売終了後に返還します。
  • 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金を納付した後(次順位買受申込者に対して売却決定をすることがないと確定した後)に返還します。

公売保証金の帰属等

  • 最高価申込者または次順位買受申込者で売却決定を受けた者が納付した公売保証金は、買受代金の一部に充当します。
  • 買受人が、買受代金を納付期限までに納付しないことにより売却決定が取り消された場合は、その者の納付した公売保証金は滞納者の滞納税金に充当します。なお残余があるときは、これを滞納者に交付します。

権利移転の時期等

  • 買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
  • 買受代金の完納後、公売財産は買受人の所有となりますから、公売財産のき損・焼失等による損害は買受人が負担することになります。

権利移転に伴う費用

  • 公売財産の権利移転に伴う登録免許税その他の費用は、買受人の負担となります。
  • 買受人は、買受代金納付の際に登録免許税その他の費用をご提出ください。

権利移転手続き

  • 買受人は、買受代金納付後速やかに公売財産の権利移転手続きを行ってください。
  • 中津川市は不動産等の公売財産の引渡義務を負わないため、使用者又は占有者等に対して明渡しを求める場合は、買受人が行うこととなります。

公売にかかる様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
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