空き家と一緒に農地を「売りたい」、「買いたい」方へ

更新日:2023年04月04日

農地法第3条の許可申請手続きのみとなりました

これまで、中津川市農業委員会では、農地の有効活用を図ると共に地域の活性化を図るため、空き家とともに付属する農地を購入等する場合に限り、農地取得の下限面積を30アール(3,000平方メートル)から1アール(100平方メートル)に引き下げて運用していました。

令和5年4月1日より農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されたことにともない、空き家に付属する農地を取得する際の「空き家に付属する農地に指定する許可申請」は不要となりました。

なお、上記手続きは不要となりましたが、農地法第3条に基づく許可申請はこれまでと同様に必要となります。

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