農用地の利用集積事業

更新日:2024年02月15日

農用地利用権設定

農用地利用権設定は農業経営基盤強化促進法にもとづいて行われる農地の貸借契約です。

農地利用権設定のメリット

  • 農地法の許可が不要のため手続きの負担が少ない
  • 貸した農地は期限がくれば必ず返ってくる(離作料がいらない)

手続きの流れ

  1. 申請書類の提出(毎月10日まで)
  2. 農用地利用集積計画の作成
  3. 農業委員会の決定
  4. 農用地利用集積計画の公告
  5. 利用権設定手続き終了通知(1.からおよそ2ヶ月後)

(注)上記2.~5.までの手続きは市(3.は農業委員会)で実施

(注)契約期間終了に際しては、借り手に市から終期案内をお送りします
(契約更新を希望される場合は再度1.からの手続きを実施します)

提出書類・提出書類一覧

申請書類の提出先

中津川市役所農業振興課または最寄の地域事務所

農地中間管理事業

農地中間管理事業とは、農業振興地域内の農用地を対象に、農業をやめる人や農業の規模を縮小される人から、農地中間管理機構(一般社団法人岐阜県農畜産公社)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や新規参入をされる人に貸し付けることにより、農地利用の集積・集約化を進める事業です。

農地を借りたい方

農地を借りたい方は、農地中間管理機構が実施する「借受希望者の募集」に応募してください。募集は随時行っています。

詳細は下記リンクより岐阜県農畜産公社のウェブサイトをご覧ください。

農地を貸したい方

借受条件

  • 対象農地は「農業振興地域」内の農地です。
  • 利用が著しく困難な農地や、受け手が見込まれない農地は借り受けできません。
  • 農地中間管理機構への貸付期間は、おおむね10年以上が基本です。
  • 農地の貸付先の決定は、農地中間管理機構に一任していただきます。
  • 農地中間管理機構が借り受けてから2年を経過しても貸付先が決まらない場合などは、契約を解除する場合があります。

 

詳細はお近くのJAひがしみの窓口または、市役所農業振興課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林部農業振興課
電話番号:0573-66-1111(内線238・239・248・265・266・269)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき