農地を相続した場合の届出
農地を相続した場合には届出が必要です
相続は一般の売買、賃借等のように権利の設定や移転のための法律行為でないことから、農地法第3条の許可の対象にはなりません。
ただし、農地法の改正(平成21年12月15日施行)により、相続や時効取得で農地の権利を取得する場合は、その権利取得を知った日からおおむね10ヶ月以内に農業委員会に届け出をしていただきます。
なお、遠隔地にお住まいの方などで相続された農地を管理できないなどお困りの方は農業委員会までご相談下さい。
書式
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:0573-66-1111(内線267・268)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年09月08日