療養費の支給

更新日:2022年07月29日

以下のような場合で、費用の全額を窓口で支払ったときは、申請によって国民健康保険が審査し、自己負担分を除いた額が後程支給されます。

 

こんなとき

届出に必要なもの

緊急などやむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたり、国民健康保険を扱っていない病院を受診したとき

マイナンバー、診療報酬明細書(レセプト)、領収書、保険証、印かん、預金通帳

医師が必要と認めたコルセット(補装具)などを購入したとき

マイナンバー、医師の証明書、領収書、保険証、印かん、預金通帳

骨折や捻挫など国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

マイナンバー、施術証明書、領収書、保険証、印かん、預金通帳

手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)

マイナンバー、医師の証明書、領収書、保険証、印かん、預金通帳

はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

マイナンバー、医師の同意書、施術証明書、領収書、印かん、預金通帳

海外渡航中に病院を受診したとき

マイナンバー、診療報酬明細書、領収書、それらの翻訳文、パスポート、保険証、印かん、預金通帳

(注)申請する前にお問い合わせください。

(注)海外療養費支給申請については、事前にお問合せください。
(注)マイナンバー・・・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード)

申請書

こんなときの給付は受けられません!

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 軽度のわきがやしみ
  • 正常な妊娠・分娩
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 仕事上のけがや病気(労災保険の対象になります)
  • 故意の犯罪行為や事故、喧嘩、泥酔によるけが

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき