第三者行為(交通事故など)にあったときの届け出

更新日:2022年01月13日

第三者行為によってケガをした場合の国民健康保険による治療

交通事故など、第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、国民健康保険で治療が受けられますが、必ず国民健康保険の窓口に届け出てください。

交通事故のように第三者の行為によってケガや病気をした場合、原則として医療費は加害者が負担するべきものです。国民健康保険を使って治療を受けたときは、国民健康保険が一時立て替え、あとで国民健康保険が加害者に請求し、支払ってもらうことになります。

ただし、加害者から治療費を受け取ってしまっていると、国民健康保険が使えないということになります。必ず示談の前に国民健康保険の窓口へ届け出て、必要な手続きをしてください。

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