特定外来生物の防除

更新日:2022年07月29日

特定外来生物とは

「特定外来生物」とは、外来生物の中でも生態系などに被害を及ぼすものの中から指定された生物のことです。飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放すことなどが原則禁止されています。(「外来生物法」) 在来生物の生息環境を守るため、外来生物を増やさないよう次のことに注意しましょう。

  • 外来生物をむやみに持ち込まない
  • 飼っている外来生物を捨てない
  • 特定外来生物は許可なく移動させない(拡げない)

オオキンケイギクの拡散防止についてご協力ください

オオキンケイギクは「特定外来生物」です

5月から7月にかけて開花するオオキンケイギクは、もともと日本に生育していなかった植物(外来生物)です。観賞用や緑化のために外国から持ち込まれ、流通されていました。

しかし、あまりに強健な植物のため一度定着すると在来の草花を駆逐し、辺りの景観を一変させてしまいます。そのため、問題になる外来生物として「特定外来生物」に指定されており、きれいだからといって植えたり育てたりしないでください。栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが外来生物法で禁止されています。

オオキンケイギク

オオキンケイギクを処理するときの注意

少量を処理する場合

ご自宅の庭などに生えている場合など、少量を処理するときは、根から引き抜き、その場で2~3日天日にさらすなどして枯死させた後、ビニール袋などに密閉して燃えるゴミとして処分しましょう。

(注)オオキンケイギクが生えている周囲の土を持ち出さないでください。土に含まれた種子が拡がってしまいます。

大量に処理する場合

市役所担当課課へご連絡ください。

ヌートリア・アライグマの捕獲

ヌートリア・アライグマ等は外来生物法に定める「特定外来生物」に指定されています。市では、それらを捕獲するための檻を貸し出しています。ご相談・お申し込みは環境政策課までお問い合わせください。

なお、特定外来生物以外の動物(イノシシ・ハクビシン等)による農作物被害についてのご相談は農業振興課にお問い合わせください。

ヌートリア

ヌートリア

アライグマ

アライグマ

申請書

檻の貸し出しをご希望の際は、以下の申請書にてお申込みください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部環境政策課
電話番号:0573-66-1111(内線 542・543)
メールによるお問い合わせ

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