施設型給付費の額に係る法定代理受領の通知

更新日:2024年11月05日

概要

平成27年度からスタートした子ども・子育て支援新制度では、幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育事業などの教育・保育施設に対して、施設の運営に必要な費用を市が支弁する「施設型給付」、「地域型保育給付」の仕組みが創設されました。

給付については、教育・保育施設を利用される保護者の方に、公定価格(保育所等を利用するために必要となる子ども1人当たりの費用)から利用者負担額を差し引いた施設型給付費の額を支給する個人給付を基礎とし、施設型給付費の額を、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、あらかじめ市から各施設へ直接支払う「法定代理受領」する仕組みとなっております。なお、公立施設については、市による公費負担となっております。

施設型給付費の額は、「中津川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条の規定により、保護者の方へ通知することとなっておりますので、公立施設において「法定代理受領」した施設型給付費の額について、下記のとおりお知らせいたします。なお、あくまで実績をお知らせするものであり、これにより追加の給付や利用者負担額の支払い等が発生するものではありません。

(注)施設型給付費の額については、直近5年度分をお知らせしております。

(注)私立保育所は、保育所における保育は市が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、「法定代理受領」ではなく、利用者負担額を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担額を合わせた全額が委託費として支払われます。

公立施設における公定価格の一覧

令和元年度

保育園

幼稚園

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局幼児教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4228・4241)
メールによるお問い合わせ

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