公立幼稚園
目的
学校教育法に基づき、幼児を保育し、適切な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的としています。
入園の条件
- 中津川市に居住していること
- 入園する年の4月1日現在の年齢が3歳・4歳・5歳であること
公立幼稚園利用時間
平日 9時~15時
預かり保育(一部の園でのみ実施)
平日 15時~16時
(注)園によって多少時間の前後があります。
(注)別途料金がかかります。
入園願書
- 入園願書は各幼稚園、または幼児教育課にあります。
- 入園願書に所要事項を記入のうえ、健康診断書を添えて希望する幼稚園に提出して下さい。
- 受付期間は毎年10月頃です。詳細については、広報なかつがわ10月号及び、公式ホームページでお知らせします。
- 応募者が募集人数を越えた場合は、抽選で決定いたします。
- 途中入園は各園へお問い合わせください。
- 身体等に障がいのある幼児については、入園できない場合もあります。
幼稚園費(副食費)
子ども・子育て支援新制度における利用者負担額
令和4年度幼稚園費(副食費)
- 令和4年4月分~令和4年8月分:令和3年度の市民税課税額により算定
- 令和4年9月分~令和5年3月分:令和4年度の市民税課税額により算定
令和5年度幼稚園費(副食費)
- 令和5年4月分~令和5年8月分:令和4年度の市民税課税額により算定
- 令和5年9月分~令和6年3月分:令和5年度の市民税課税額により算定
注意事項
- 新年度分の市民税課税額の確定が毎年6月になりますので、4月~8月分までの副食費は前年度の市民税課税額により算定し徴収します。9月分からの副食費は6月に決定した本年度の市民税課税額により算定し徴収します。
- 市民税額は、毎年6月頃に市から通知される「給与等に係る市民税県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」または「市民税・県民税納税通知書」で確認できます。
- 申告等により年度途中の「市民税額の変更」がありましたら、副食費も変更となる場合がありますので申し出てください。
- 「住宅取得(特別)控除」は、副食費を算定する際には適用しません。
負担額基準表
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局幼児教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4228・4241)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年09月16日