児童館・児童センター
概要
児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として運営しています。
児童福祉法第7条に規定されている児童福祉施設の一つであり、その中でも児童館・児童センターは児童遊園とともに児童厚生施設(児童福祉法第40条)と呼ばれています。
なお、指定管理者として学校法人恵峰学園を指定し運営しています。
名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 利用時間 | 休館日 |
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児童センター | 508-0045 | かやの木町1-17 |
0573-65-7871 |
9時30分から17時まで (注)6月から8月は、9時から17時30分まで |
日曜、第3・第4・第5月曜、祝日、年末年始 |
東児童館 | 508-0001 | 中津川2364-1721 | 0573-66-7448 |
9時30分から17時まで (注)6月から8月は、9時から17時30分まで |
日曜、第3・第4・第5月曜、祝日、年末年始 |
西児童館 | 508-0011 | 駒場1249-12 | 0573-66-7443 |
9時30分から17時まで (注)6月から8月は、9時から17時30分まで |
日曜、第3・第4・第5月曜、祝日、年末年始 |
坂本ふれあい施設 | 509-9131 | 千旦林1457-13 | 0573-68-6840 |
9時30分から17時まで (注)6月から8月は、9時から17時30分まで |
土曜、日曜、祝日、年末年始 |
中津川市児童館・児童センターのホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部福祉局子ども家庭課
電話番号:0573-66-1111
(内線:子育て政策係649・手当係617・相談係696)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年01月18日