戸籍・住民票・印鑑登録証明の取扱窓口と手数料
取扱窓口
- 市役所市民保険課
月~金曜日 午前8時30分から午後6時15分
(土日祝日、年末年始の休業日は取り扱いできません) - 各総合事務所、各地域事務所(中津事務所を除く)、健康福祉会館
月~金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(土日祝日、年末年始の休業日は取り扱いできません) - 中津川市ひと・まちテラス
午前9時00分から午後5時00分 (休館日、年末年始の休業日は取り扱いできません)
[土日祝日(休館日を除く)については住民票の写し、印鑑証明のみ取り扱いできます]
注意事項
ひと・まちテラスが臨時休館となった場合は、ひと・まちテラスにおいての住民票等の証明発行窓口も休止します。
施設マップ
申請できる方
戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本、戸籍の附票の請求する場合
- 本人(取得しようとする戸籍に記載されている方)
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
(注)兄弟姉妹等は直系尊属・卑属に含まれません - 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方等正当な事由のある方
(例:兄弟姉妹の相続人となっている場合に金融機関等の手続きで必要な場合など)
代理人の方が請求する場合は上記の方からの委任状が必要になります。
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方からの請求については権利・義務の内容、手続き内容及び戸籍の必要性等を確認させていただき申請用紙に具体的に記入していただきます。また、必要性を確認できる資料等の提示を求めることがあります。
詳細は法務省ホームページをご覧ください
住民票の写しを請求する場合
- 本人または同一世帯の方
(注)同じ住所でも世帯を別にしている場合は「同じ世帯の方」には含まれません。 - 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
代理人の方が請求する場合は上記の方からの委任状が必要になります。
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方からの請求については権利・義務の内容、手続き内容及び住民票の必要性等を確認させていただき申請用紙に具体的に記入していただきます。
(注)マイナンバーの記載のある住民票を代理人の方が請求された場合、本人宛に郵送による交付となり、その場でお渡しできません。
(注)通常、住民票の写しの請求をいただいた場合、マイナンバーは省略となります。マイナンバーの記載のある住民票が必要な場合は窓口で申し出てください。
(マイナンバーは法律により用途が限定されていますので、提出先にマイナンバーの記載が必要か事前に確認してください)
印鑑登録証明書を請求する場合
- 本人または代理人
(注)本人の場合も印鑑登録証をご持参いただく必要があります。
上記以外の証明書を請求する場合
下記『手数料、申請人一覧』の申請人欄をご確認ください。
証明手数料
必要書類
- 本人確認書類
- 代理人選任届(委任状)(印鑑登録証明書を申請する場合は不要)
- 印鑑登録証(印鑑登録証明書を申請する場合)
代理人選任届(委任状) (PDFファイル: 122.5KB)
各種証明書の広域交付(東濃5市)
中津川市、恵那市、瑞浪市、土岐市、多治見市のいずれかに住民登録がある方、本籍がある方は、5市の窓口で証明書の交付が受けられます。
詳細は下記ページをご確認ください。
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の請求ができるようになりました。
これにより、中津川市に本籍がない方でも、中津川市役所市民保険課及び各総合事務所、地域事務所で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求することができます。
(注)戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
(注)午後5時15分から午後6時15分までの間は請求内容によっては即日交付できない場合があります。
お知らせ
令和6年3月1日から開始した戸籍証明書等の広域交付において発生していた法務省の戸籍情報連携システムにアクセスしづらい状態は一部改善されました。
除籍謄本・改製原戸籍謄本等の広域交付についても交付できる状態となりましたが、交付に時間がかかる場合があります。時間に余裕をもってご来庁ください。
請求できる方
本人、配偶者及び直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
(注)同一戸籍内に存在しない兄弟姉妹の戸籍は、請求できません。
(注)郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。
種類 | 金額 |
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍謄本) | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
(注)電子証明書提供用識別符号は、今後パスポートの申請等で利用が可能になる予定です。
注意事項
- 請求できる人が直接市民保険課又は各事務所の窓口にお越しください。
- 請求に関して、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類による本人確認が必要になります。運転免許証又はマイナンバーカード等顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
- 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類による本人確認ができない場合、広域交付による請求はできません。本籍地のある市区町村へ請求方法についてご確認ください。
- 広域交付での戸籍謄本等の交付については中津川市の戸籍の交付に比べ時間がかかる場合があります。
- 出生から現在(死亡)までの戸籍(除籍)謄本など、複数の戸籍証明書を請求いただいた場合、交付するまでに長時間かかる場合があります。
(注)詳細については、下記をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年09月20日