国民年金の手続き

更新日:2024年06月07日

会社などに就職したとき

国民年金に加入していた人が就職して、第2号被保険者(厚生年金・共済組合)になった場合は、事業主が被保険者にかわって届出をすることにより、国(年金事務所)で自動的に資格喪失(種別変更)処理が行われます。

就職されたにもかかわらず、国(年金事務所)から国民年金の納付書などが送られてくる場合は、ご連絡ください。

なお、就職した人に扶養されている配偶者は、就職先にて第3号被保険者への種別変更手続きをしてください(「サラリーマンの妻などの手続」参照)。

会社などを退職したとき

会社や官公庁等を退職しますと、厚生年金保険や共済組合を脱退したことになります。この場合、60歳未満の人であれば国民年金に加入しなければなりません。

手続きは、年金手帳および離職票や辞令書など退職日のわかる書類をご持参のうえ、市役所の国民年金の窓口で行ってください。

なお、扶養されている配偶者の人も、60歳未満であれば、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を提出する必要がありますので、併せて配偶者の年金手帳もご持参ください。

同時に口座振替のお手続きもされる場合は、通帳と通帳印をご持参ください。

サラリーマンの妻などの手続

配偶者がサラリーマン(厚生年金保険や共済組合に加入)の場合、配偶者に扶養されるようになったときや配偶者の扶養から外れたときには、次のような届出が必要です。

扶養されるようになったとき(結婚や退職など)

配偶者が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、その被扶養者となっているもう一方の配偶者は「第3号被保険者」となりますが、そのためには届出が必要です。 手続きは、配偶者の勤務先で行いますので、年金手帳を提出してください。

扶養から外れたとき(収入の増や離婚など)

配偶者に扶養されなくなった場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届をすることが必要となります。 手続きは、年金手帳および扶養されなくなった日がわかる書類をご持参のうえ、市役所の国民年金の窓口で行ってください。

同時に口座振替のお手続きもされる場合は、通帳と通帳印をご持参ください。

加入者が亡くなったとき

国民年金の加入者か、または国民年金に加入していたことがある人が亡くなったとき、遺族は、次のような年金や一時金を選択して受けることができます。

  1. 遺族基礎年金
  2. 寡婦年金
  3. 死亡一時金

年金を受けとるための手続き

国民年金を受けるためには「裁定請求」という手続きが必要です。

裁定請求先

老齢基礎年金(1号期間)だけのときは市役所の国民年金の窓口で、3号期間や厚生年金も受けられるときは日本年金機構・多治見年金事務所で請求手続きをします。

裁定請求に必要な書類など

原則として満65歳から受けられる「老齢基礎年金」の場合は、次のとおりです。

  1. 本人・配偶者の年金手帳及び年金証書
  2. 戸籍謄本(誕生日以後に交付を受けたもの)
  3. 夫婦の住民票(誕生日以後に交付を受けたもの)(注)マイナンバーで確認できる場合は必要ない場合もあります。
  4. 振込みを希望される金融機関の通帳(本人名義)

このほか、所得証明書または非課税証明書、年金加入期間確認通知書などが必要な場合もありますので事前におたずねください。

老齢基礎年金の繰上げ支給

60歳から64歳の間でも減額された額で受けられますが、その減額率は一生続きますので、請求は慎重にしてください。

年金の支払月

年金は、受ける資格ができた月の翌月分から、死亡などによって受けられなくなる月の分まで、年6回、偶数月に前の2か月分(たとえば4月の場合は2月と3月の2か月分)が支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ

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