【令和5年5月改定】新型コロナウィルス感染ご遺体の火葬における注意事項

更新日:2023年10月05日

概要

令和5年4月26日付けで厚生労働省及び経済産業省より「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」が改訂されました。

中津川市斎場施設においても、遺族等のご意思をできる限り尊重しつつ、施設利用者様、葬祭事業者様、斎場職員等、すべての関係者の方々の安全・安心にも配慮し、故人の方との最後のお別れという重要な役目を継続的に果たすために「中津川市斎場新型コロナウイルス感染症対策注意事項」を策定しました。

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬は通常の火葬と異なる部分がございます。葬祭業者様の手配や火葬の予約申込み時には、必ずその旨をお伝えください。

施設利用の注意事項

人数制限

施設利用の人数制限は設けません。

利用者制限

制限はありませんが、参列者の方のマスク着用、体温チェック、アルコール消毒は個人の判断に委ねます。

斎場職員の感染対策

適切な感染対策のためマスク・手袋等を着用の上対応いたします。また、必要に応じて化学防護服、ゴーグル等を着用する場合がございます。

遺体の感染性に関する考え方

新型コロナウイルス感染者からの感染は生存している方の場合、発症日から10日間経過した後(無症状者では検体採取日から10日間を経過した後)はほぼ起こらないことから、感染予防策を実施する期間が定められています。この期間を満了した後に亡くなられた場合の遺体は通常の火葬と同様の扱いとなります。

その他詳細は下記をご確認ください。

関連リンク

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の遺体の火葬等の取扱いについては、厚生労働省のホームページに掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ

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