墓地に関する手続き

更新日:2024年09月30日

市有墓地の新規使用

市有墓地をお探しの方

中津川市には市内各地に100か所以上の市有墓地があります。ホームページではすべてを紹介することができませんので、墓地区画をお探しの方は当課までご相談ください。地域や面積など希望に沿った区画をご紹介します。

新規造成区画

以下の3つの墓地は新しく造成した未使用の区画があります。新しく造成した区画は、きれいに整備された利便性の高い区画です。市有墓地をお探しの方はぜひこちらをご検討ください。

駒場青木墓地                                    苗木南八幡墓地                              坂本辻原墓地

駒場青木墓地苗木南八幡墓地坂本辻原墓地

(中津川市駒場地内)                      (中津川市苗木地内)             (中津川市千旦林地内)

  • 面積1区画4平方メートル
  • 料金 (永代使用料(造成実費込))市内に住民票または本籍をお持ちの方30万円、市外の方31万5千円

その他の区画

新規造成区画以外の空き区画は、主に返還された区画となります。市内各地に100か所以上の市有墓地があります。

  • 面積及び料金区画面積4平方メートル以内 3万円〜

市有墓地使用条件

  • 現在、市有墓地を使用していない方

市有墓地使用料

市有墓地の使用料は下記のとおりです。市内の方(市内に住民票または本籍をお持ちの方)と市外の方で料金が異なります。

区分 永代使用料(市内) 永代使用料(市外) 備考
区画面積4平方メートル以内 30,000円 45,000円  
区画面積5平方メートル以内 40,000円 60,000円  
区画面積5平方メートルを超える 50,000円 75,000円  
新規造成区画(駒場青木墓地、苗木南八幡墓地、坂本辻原墓地) 300,000円 315,000円 (造成実費込)
川上地区(面積不問) 30,000円 45,000円 (注1)
山口地区柿ガ平霊園、中山霊園 80,000円   (注2)
山口地区馬籠霊園 230,000円   (注2)
山口地区峠霊園 120,000円   (注2)
山口地区第2柿ガ平霊園 200,000円   (注2)

(注1)旧条例による。

(注2)旧条例による。面積が6.6平方メートル以下の場合は面積に応じて減額することができる。

新規使用申請

市有墓地の新規使用を希望する方は中津川市墓地使用許可申請書に必要事項を記入の上ご提出ください。

(注)中津川市外の方は住民票(本籍入り)が必要です。

墓地区画使用者の名義変更

市有墓地の区画の使用者(管理者)を変更する場合は、墓地使用権承継届を提出してください。なお、必要がなくなった墓地区画の使用権を転売や譲渡することは認められておりません。

(注)中津川市外の方は住民票(本籍入り)が必要です。

使用者の住所・氏名等の変更

市有墓地の使用している区画の使用者(管理者)の情報を変更した場合は使用者住所等変更届を提出してください。

(注)中津川市外の方は住民票(本籍入り)が必要です。

 

改葬の手続き(墓地の移転・墓じまいなど)

改葬とは、埋葬などしてある遺骨をほかの場所に移転することです。改葬するときは、法令に基づく改葬許可を受けていただく必要がありますので、改葬許可申請書を提出してください。改葬許可は、市有墓地・民営墓地・個人墓地を問わず必要です。

改葬許可申請手続きの流れ

<市有墓地に埋葬・納骨されている場合>

  1. 改葬先(永代供養先や移転先)を決めます。
  2. 改葬許可申請書(様式1)と中津川市有墓地埋葬(収蔵)証明願(様式2)に必要事項を記入し、中津川市(取扱い窓口)に提出します。
  3. 後日、中津川市から改葬許可証を発行(郵送)します。
  4. 改葬許可証を受け取り後、遺骨を取り出します。
  5. 改葬先の墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

 

<市有墓地以外に埋葬・納骨されている方>

  1. 改葬先(永代供養先や移転先)を決めます。
  2. 改葬許可申請書(様式1)に必要事項を記入します。
  3. 現在、埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から、埋葬(収蔵)証明書(様式3)を証明してもらいます。
  4. 上記2,3の書類を中津川市(取扱い窓口)に提出します。
  5. 後日、中津川市から改葬許可証を発行(郵送)します。
  6. 改葬許可証を受け取り後、現在、埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  7. 改葬先の墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

各様式記入の仕方

関連資料

 

分骨するとき

分骨とは、火葬されたお骨を分けて別々の場所へ埋葬することです。分骨をされる場合は、証明書の発行を受けてください。

埋葬されていないお骨を分骨する場合

分骨に伴う火葬証明書は市において発行しますので、当課へ証明願を提出してください。証明書の発行は後日(郵送)となります

市有墓地に埋葬されているお骨を分骨する場合

市有墓地に埋葬されているお骨の分骨証明は、当課へ証明願を提出してください。証明書の発行は後日(郵送)となります。

寺院や集落墓地等に埋葬されているお骨を分骨する場合

市有墓地以外の墓地に埋葬されているお骨の分骨証明は、墓地管理者等から証明を受けてください。 指定様式ではありませんので、他の様式でも構いません。

墓地が不要になったとき(返還)

市有墓地を使用されている方で、墓じまい等で墓地が不要になった場合は、当課に返還届を提出してください。

 

(注)墓地の返還は、更地化された墓地のみ受け付けます。

  • 市役所本庁1階4番窓口市民保険課(墓地担当)
  • 各総合事務所住民担当
  • 各地域事務所住民担当

(注)郵送でも手続きが可能です。郵送の際は下記にお送りください。

〒508-8501 中津川市かやの木町2-1 中津川市役所市民保険課(墓地担当)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部市民保険課墓地担当
電話番号:0573-66-1111(内線:137)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき