国民健康保険の手続き

更新日:2026年03月18日

国民健康保険の届出

国民健康保険に加入するときや、やめるときは、必ず14日以内に窓口へ届出をしてください。

下記の各種届出について、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものをご持参ください。

届出の内容により、下記のものも必要となりますのでご準備ください。

同じ世帯でない方が届出をするときは、委任状が必要です。
郵送でのお手続きをご希望の場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき

転出した市町村の転出証明書(お持ちの方)

職場の健康保険をやめた証明書(転入前の市町村で国民健康保険に加入していなかった場合)

職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書

【参考】社会保険等の資格(取得・喪失)証明書(PDFファイル:126.8KB)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき 同一世帯の方の資格確認書、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村に転出するとき                                       

資格確認書

職場の健康保険に加入したとき

  • 国民健康保険資格確認書
  • 職場の資格確認書、資格情報のお知らせ((注)資格取得日のわかるもの)、社会保険資格取得証明書のうち、いずれか
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき                                    資格確認書、喪主の方の通帳、葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状など)
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 資格確認書、在留カード

 

その他の届出

こんなとき 届出に必要なもの
  • 同じ市内で住所が変わったとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき
  • 世帯合併や世帯分離したとき 
資格確認書
修学のため転出するとき 資格確認書、在学証明書等
施設入所等により他市町村へ転出するとき 資格確認書、施設の入所証明書等

介護保険適用除外施設に入所したとき

施設の入所証明書等

(注)介護保険適用除外制度についてはこちらをご参照ください

資格確認書等をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

身分を証明するもの、使えなくなった資格確認書等

届出の遅れはトラブルのもと!

  • 14日以内の届出でない場合、その間に受診した医療費について給付ができない場合があります。
  • 加入の届出が遅れると、遅れた分の保険料をさかのぼって納めることになります。
  • 会社の保険に入った場合は自動で切り替わらないため、必ず届出をしてください。

関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民部国保年金課
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき