国民健康保険の手続き

更新日:2025年05月02日

国民健康保険の届出

国民健康保険に加入するときや、やめるときは、必ず14日以内に窓口へ届出をしてください。

下記の各種届出について、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものをご持参ください。

届出の内容により、下記のものも必要となりますのでご準備ください。

同じ世帯でない方が届出をするときは、委任状が必要です。
郵送でのお手続きをご希望の場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 転出した市町村の転出証明書(お持ちの方)
職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書

【参考】社会保険等の資格(取得・喪失)証明書(PDFファイル:126.8KB)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき 同一世帯の方の保険証もしくは資格確認書等、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村に転出するとき 保険証または資格確認書等
  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保と職場の両方の健康保険証または資格確認書等
(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
国保の被保険者が死亡したとき 保険証または資格確認書等、喪主の方の通帳、葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状など)
生活保護を受けるようになったとき 保険証または資格確認書等、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 保険証または資格確認書等、在留カード

その他の届出

こんなとき 届出に必要なもの
  • 同じ市内で住所が変わったとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき
  • 世帯合併や世帯分離したとき
保険証または資格確認書等
修学のため、転出するとき 保険証または資格確認書等、在学証明書等
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

身分を証明するもの、使えなくなった保険証または資格確認書等

届出の遅れはトラブルのもと!

  • 14日以内の届出でない場合、その間に受診した医療費について給付ができません!
  • 加入の届出が遅れると、遅れた分の保険料をさかのぼって納めることになります。
  • 会社の保険に入った場合は自動で切り替わらないため、必ず届出をしてください。

関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき