国民健康保険の手続き
国民健康保険の届出
国民健康保険に加入するときや、やめるときは、必ず14日以内に窓口へ届出をしてください。
下記の各種届出について、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)と世帯主と対象者のマイナンバーがわかるものをご持参ください。
届出の内容により、下記のものも必要となりますのでご準備ください。
同じ世帯でない方が届出をするときは、委任状が必要です。
郵送でのお手続きをご希望の場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき | 転出した市町村の転出証明書(お持ちの方) |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でなくなった証明書 |
子どもが生まれたとき | 同一世帯の方の保険証もしくは資格確認書等、母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村に転出するとき | 保険証または資格確認書等 |
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国保と職場の両方の健康保険証または資格確認書等 (後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証または資格確認書等、喪主の方の通帳、葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状など) |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証または資格確認書等、保護開始決定通知書 |
外国籍の人がやめるとき | 保険証または資格確認書等、在留カード |
こんなとき | 届出に必要なもの |
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保険証または資格確認書等 |
修学のため、転出するとき | 保険証または資格確認書等、在学証明書等 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
身分を証明するもの、使えなくなった保険証または資格確認書等 |
届出の遅れはトラブルのもと!
- 14日以内の届出でない場合、その間に受診した医療費について給付ができません!
- 加入の届出が遅れると、遅れた分の保険料をさかのぼって納めることになります。
- 会社の保険に入った場合は自動で切り替わらないため、必ず届出をしてください。
関連様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課保険年金係
電話番号:0573-66-1111
(内線112・113・114・115・119)
メールによるお問い合わせ
更新日:2025年05月02日