就学援助制度

更新日:2023年07月28日

制度の概要

経済的な理由によって就学困難と認められる小・中学校の児童生徒にひとしく教育を受ける権利と機会を与え、教育の円滑な実施に役立てるため、学用品費や給食費等の一部を援助する制度です。

認定基準

  1. 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
  2. 市町村民税の非課税
  3. 児童扶養手当の受給者
  4. 保護者の職業が不安定で、生活状態が極めて悪いと認められる者
  5. その他、保護者の死亡や、災害があった場合など、特別な事情があると認められた場合

(所得要件:世帯全体の所得が、生活保護基準需要額の1.3倍未満であること)

申請方法

学校を通じ申請し、学校長の報告に基づき、教育委員会が認定します。

詳細は就学援助についてのお知らせの裏面をご覧ください。

申請は随時受付しています。認定となった場合は、申請月の翌月分から支給対象となります。

支給経費

  1. 学用品・通学用品費
  2. 校外活動費
  3. 新入学児童生徒学用品費
  4. 修学旅行費
  5. 学校給食費
  6. 卒業アルバム代等

支給経費は、学校からの報告に基づき年間3回の支給期に分けて支給します。

学校給食費等の引き落としが減免されるものではありませんので、ご承知おきください。 

受付窓口

各小中学校 就学援助担当者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4235)
メールによるお問い合わせ

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