就学援助制度
制度の概要
経済的な理由によって就学困難と認められる小・中学校の児童生徒にひとしく教育を受ける権利と機会を与え、教育の円滑な実施に役立てるため、学用品費や給食費等の一部を援助する制度です。
認定基準
- 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
- 市町村民税の非課税
- 児童扶養手当の受給者
- 保護者の職業が不安定で、生活状態が極めて悪いと認められる者
- その他、保護者の死亡や、災害があった場合など、特別な事情があると認められた場合
(所得要件:世帯全体の所得が、生活保護基準需要額の1.3倍未満であること)
申請方法
学校を通じ申請し、学校長の報告に基づき、教育委員会が認定します。
詳細は就学援助についてのお知らせの裏面をご覧ください。
申請は随時受付しています。認定となった場合は、申請月の翌月分から支給対象となります。
支給経費
- 学用品・通学用品費
- 校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 卒業アルバム代等
支給経費は、学校からの報告に基づき年間3回の支給期に分けて支給します。
学校給食費等の引き落としが減免されるものではありませんので、ご承知おきください。
受付窓口
各小中学校 就学援助担当者へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4235)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年08月26日