上下水道の名義変更、休止、再開等の届出

更新日:2026年04月01日

概要

上下水道の使用者・所有者が変わるとき、水道を休止するとき、休止していた水道を再開するとき、水道を廃止するときなどには届出が必要です。
各種手続きの届出・お問い合わせは、中津川市上下水道料金センターまでお気軽にどうぞ。
電話でのお問い合わせの際は「今回分使用水量等のお知らせ」等に記載している「道順番号」をお伝えいただくと、スムーズにお手続きができます。

オンライン手続きができるようになりました

休止や使用者変更などの届出を、24時間365日どこからでもオンラインで手続きが可能になります。
(注)手続きの対応は営業時間内となります。

水道の使用を始めるとき

転入など既設の水道を使用する場合

引っ越しなどで水道の使用を開始するときには届出が必要です。インターネット、電話または書面によりお手続きしてください。

所有者変更が伴う場合、インターネットからのお手続きまたは書面でのお手続きには所有者変更届の提出が必要となります。電話での受付はお受けできません。

 

WEB開閉栓システムは終了しました

令和8年4月1日より新たなシステムにてインターネット続きを開始しましたのでWEB開閉栓システムは終了いたしました。

休止水道の再開

休止している水道を再開する場合、インターネットまたは書面にてお手続きしてください。

水道を新規に引く場合

家の新築などで新たに水道を引き込む場合には、中津川市指定給水装置工事事業者を通して申請いただく必要があります。

水道の使用をやめるとき

転出・転居などの場合

引っ越しなどで水道の使用をやめるときは、届出が必要です。インターネット、電話または書面によりお手続きしてください。
 

所有者変更が伴う場合、インターネットからのお手続きまたは書面でのお手続きには所有者変更届の提出が必要となります。電話での受付はお受けできません。

 

WEB開閉栓システムは終了しました

令和8年4月1日より新たなシステムにてインターネット続きを開始しましたのでWEB開閉栓システムは終了いたしました。

水道の休止

水道を長期間使用しないときは、届出により一時的に休止することができます。インターネットまたは書面によりお手続きしてください。

休止している間は上下水道料金は発生しません。

水道の廃止

将来的に水道を使用する見込みがない場合は「休止」ではなく「廃止」のお手続きをお願いします。

水道を廃止した後、新たに水道を引く場合には「水道工事分担金」が発生します。

廃止する敷地内に水道の給水管及び止水栓が設置されたままの場合、将来、市が本管の布設替えや修繕により掘削することについて土地所有者の承諾をいただく必要があります。
インターネットでのお手続きの場合、「廃止に係る承諾書」をご記入(自署)の上、PDFにして添付または郵送にてご送付ください。

水道の使用者変更

水道の使用者が変わる場合は、上記の「水道の使用を始めるとき」の「転入など既設の水道を使用する場合」や「水道の使用をやめるとき」の「転出・転居などの場合」の手続きと同じです。

また、納付先住所の変更や名字の変更などもインターネットから変更できます。

給水装置の所有者変更

売買や継承により建物の所有者が変わるなど上下水道の所有者を変更する場合、インターネットまたは書面によりお手続きしてください。

売買の場合、登記簿または売買契約書を合わせてご提出ください。

給水契約の定型約款(水道条例等)

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、中津川市においては水道供給契約の条件等を定めた「中津川市水道事業給水条例」と「中津川市水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。

中津川市上下水道料金センター

住所:中津川市かやの木町2番5号(健康福祉会館1階、専用入口)
電話番号:0573-62-1285
営業時間:月曜日~金曜日 8時30分~18時15分
休業日:土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日

(注記1)中津川市内の各総合事務所でもお手続きが可能です。
(注記2)開閉栓作業については営業時間内のみでの対応となります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部水道経営課
電話番号:0573-66-1111(内線517)
メールによるお問い合わせ

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