上下水道の名義変更、休止、再開等の届出

更新日:2023年04月06日

概要

上下水道の使用者・所有者が変わるとき、水道を休止するとき、休止していた水道を再開するとき、水道を廃止するときなどには届出が必要です。
各種手続きの届出・お問い合わせは、中津川市上下水道料金センターまでお気軽にどうぞ。
電話でのお問い合わせの際は「今回分使用水量等のお知らせ」等に記載している「道順番号」をお伝えいただくと、スムーズにお手続きができます。

水道の使用を始めるとき

水道(既設)を使用する場合

引っ越しなどで水道の使用を開始するときには届出が必要です。
アパートへの転入など所有者変更を伴わない使用者名義変更については、書面による届出のほか、インターネット、電話でもお手続きが可能です。

休止水道の再開

  • 再開届(PDFファイル:58.8KB)
  • 所有者の印鑑
  • 再開時には手数料の負担はありません
  • 当日の再開は正午までの受付分となります。それ以降の受付分は翌営業日の再開となります。

水道を新規に引く場合

家の新築などで新たに水道を引き込む場合には、中津川市指定給水装置工事事業者を通して申請いただく必要があります。

水道の使用をやめるとき

転出・転居などの場合

引っ越しなどで水道の使用をやめるときは、届出が必要です。
アパートの退去など所有者変更を伴わない使用者名義変更については書面による届出のほか、インターネット、お電話でもお手続きが可能です。

水道の休止

水道を長期間使用しないときは、届出により一時的に休止することができます。休止している間は上下水道料金は発生しません。

水道の廃止

将来的に水道を使用する見込みがない場合は「休止」ではなく「廃止」のお手続きをお願いします。

水道の使用者変更

水道の使用者が変わる場合は、上記の「水道の使用を始めるとき」の「水道(既設)を使用する場合」や「水道の使用をやめるとき」の「転出・転居などの場合」の手続きと同じです。

給水装置の所有者変更

売買により建物の所有者が変わるなど上下水道の所有者を変更した場合。

給水契約の定型約款(水道条例等)

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、中津川市においては水道供給契約の条件等を定めた「中津川市水道事業給水条例」と「中津川市水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。

中津川市上下水道料金センター

住所:中津川市かやの木町2番5号(健康福祉会館1階、専用入口)
電話番号:0573-62-1285
営業時間:月~金 8時30分~18時15分
休業日:土日・祝日、12月29日~1月3日

(注記1)中津川市内の各総合事務所でもお手続きが可能です。
(注記2)開閉栓作業については営業時間内のみでの対応となります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部水道経営課
電話番号:0573-66-1111(内線517)
メールによるお問い合わせ

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