水道メーター検針

更新日:2023年10月04日

水道メーターの隔月検針の開始

上下水道事業の経営改善の一環として、令和4年4月から水道メーターの検針を、1カ月に1回から2カ月に1回の隔月検針に変更します。これに伴い、検針時に発行される「使用水量等のお知らせ」も2カ月に1回の投函となります。

  • 使用料の請求は今まで通り毎月行います。
  • 検針した2カ月分の水量を2等分して1カ月分の料金を算定し、検針月の翌月と翌々月の2回に分けて請求します。

また、検針時の負担を軽減するため、検針は奇数月地区、偶数月地区に分けて行います。

  • 奇数月検針地区
    中津、坂本、落合、阿木、神坂(馬籠含む)、山口
  • 偶数月検針地区
    苗木、坂下、川上(かわうえ)、加子母、付知、福岡、蛭川

なお、隔月検針への移行調整として、奇数月検針地区では5月、偶数月検針地区では6月の請求及び口座振替はおこないませんのでご注意ください。

詳しくは下記「中津川市上下水道だより 第15号」をご確認ください。

検針へのご協力のお願い

ご利用いただいている上下水道は、毎月20日から月末にかけて検針員が行う水道メーターの検針により、使用水量を把握し料金を算定しています。 メーターボックスの上に物を置かない、中をきれいにしておく、犬を出入り口やメーターボックスから離してつないでおくなど、検針をしやすい環境づくりにご協力をお願いします。  

  • 不審に思われた時には遠慮なく身分証明書の提示を求めてください。
  • 検針時の声掛けなどのご希望がございましたら個別に対応させていただきますので、上下水道料金センターまでご連絡ください。

今回分使用水量等のお知らせの見方

水道メーターの検針後、「今回分使用水量等のお知らせ」(下図)を発行し、ご自宅のポストに投函していますので内容をご確認ください。

このお知らせがインボイスとなっています。

(注記)このお知らせで料金の集金等をする事はございませんのでご注意ください。

「使用水量等のお知らせ」の例

検定満期メーターの交換

水道メーターは、計量法により検定有効期間を8年と定められているため、8年ごとに交換を行っております。 交換の対象となる水道メーター設置先には、事前に「検定満期メーター交換のお知らせ」ハガキを配布しますので、ご協力をお願いいたします。

  • 交換作業は、中津川市指定給水装置工事事業者が「中津川市」の腕章を着用し、敷地内に立ち入って行います。
    通常は留守であっても行いますのでご了承ください。
  • 検定満期メーターの交換は無料となります。
  • 交換後は、水を少し流してからお使いください。

お問い合わせ先

中津川市上下水道料金センター

住所:中津川市かやの木町2番5号(健康福祉会館1階、専用入口)

電話番号:0573-62-1285

営業時間:月~金 8時30分~18時15分

休業日:土日・祝日、12月29日~1月3日

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部水道経営課
電話番号:0573-66-1111(内線517)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき