市税を滞納した場合
納期限までに納めなかった場合
市税は納期内納付、自主納付が原則となっております。納期限までに納めていただかない場合は、本来納めるべき税金のほかに延滞金を合わせて納めていただくことになります。
また、納税証明書や完納証明書の発行も出来なくなりますので、車検や融資等を受けることが出来なくなります。
滞納を放置した場合(督促状が届いても納付しなかった場合)
納期限までに納付された方との公平性を保つため、法律に基づき「滞納処分」を行います。具体的には、その人の財産(預貯金・給料・生命保険・不動産など)について調査し、差押えを行います。そして、差押えた財産を市税に充てさせていただきます。
差押えがされると、滞納者はその財産を処分することができなくなります。また、これらの滞納処分(預貯金の調査や勤務先への照会等)により、社会的信用にも影響を与える場合がありますので、ぜひともこのようなことが無いよう、納期内に納付いただくようお願いします。
納付が困難な場合
納付が困難な事情がある場合は、中津川市税務課までお早めにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2023年04月21日