督促状と延滞金

更新日:2023年04月21日

督促状

納期限までに市税を納付されないときは、納期限後20日以内に督促状を発送します。

また、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、督促状にかかる市税を完納されないときは滞納処分を受けることになります。

延滞金

納期限までに税金を納められない場合には、その翌日から納付の日数までに応じ、未納本税額に対して最大年14.6パーセントの割合で納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ計算した延滞金額を加算して納付しなければなりません。

延滞金の算定における注記

  • 未納本税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。
  • 未納本税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金全額を切り捨てます。
  • 延滞金の計算による確定金額に100円未満の端数があるときは端数金額を切り捨てます。
  • 延滞金が1,000円未満であるときはその端数金額の全額を切り捨てます。
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年7.3パーセント。
  • 納期限の翌日から1か月経過後、納税の日までの期間は年14.6パーセント。

延滞金割合の算定方法

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

  1. 平成25年12月31日まで 年7.3パーセント(平成12年1月1日以後の期間については特例基準割合(注1)
  2. 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 特例基準割合(注2)に年1パーセントを加算した割合(特例基準割合に年1パーセントを加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には年7.3パーセントの割合)
  3. 令和3年1月1日以降 延滞金特例基準割合(注3)に年1パーセントを加算した割合(延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合が年7.3パーセントを超える場合には年7.3パーセントの割合)

納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間

  1. 平成25年12月31日まで 年14.6パーセント
  2. 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 特例基準割合(注2)に年7.3パーセントを加算した割合(特例基準割合が年7.3パーセント以上の場合は年14.6パーセントの割合)
  3. 令和3年1月1日以降 延滞金特例基準割合(注3)に年7.3パーセントを加算した割合(延滞金特例基準割合が年7.3パーセント以上の場合は年14.6パーセント)
  • 注1:平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
    年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4パーセントの割合を加えたもの。
  • 注2:平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
    国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月までの平均として前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1パーセントを加算した割合。
  • 注3:令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
    国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年の9月から前年の8月までの平均として前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1パーセントの割合を加算した割合。
(参考)各年の特例基準割合(平成12年1月1日から令和2年12月31日まで)
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.3パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 1.9パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 1.8パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 1.7パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 1.6パーセント
(参考)各年の延滞金特例基準割合(令和3年以降)
令和3年1月1日以降 1.5パーセント

延滞金の計算例

納期限が平成25年7月31日の固定資産税第2期分(税額20,500円)を、平成26年2月26日に納付した場合の延滞金計算方法

  1. 20,000円(1,000円未満切り捨て)×4.3%×31日÷365日=73.04(円)
  2. 20,000円(1,000円未満切り捨て)×14.6%×122日÷365日=976(円)
  3. 20,000円(1,000円未満切り捨て)×9.2%×57日÷365日=287.34(円)

1+2+3 = 73円+976円+287円 = 1,336円

(注)100円未満の端数を切り捨ててから合計し、延滞金の金額は1,300円。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
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