市税の徴収の猶予・換価の猶予
概要
市税を納期限までに一時に納付できない場合、申請することで一定期間納税が猶予される制度があります(納税義務が免除または税額が減免されるものではありません)。 税金は納期限までに納付をしていただく必要があります。納付されず、そのまま放置すると延滞金が加算され、差押え等の滞納処分の対象となり、納税証明書、完納証明書の発行が出来なくなる等の不利益を被ることがあります。
徴収の猶予
次の1~5などの事実により市税を一時に納付できないときは、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付(入)する必要があります。 なお、徴収の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除され、また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき
- 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 事業を廃止し、又は休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(入)すべき額が確定したとき
申請の手続き
徴収の猶予を希望する場合は、申請書に必要書類を添えて担当課(税務課)に提出ください。
あらかじめ担当課にご相談いただいた方がスムーズに手続きが完了する場合があります。
また、ご不明な点や詳細については担当課にお問い合わせください。
申請の期限
- 徴収の猶予で説明した1~4に該当する場合は、申請期限はありません(猶予を受けようとする期間より前に申請してください)。
- 徴収の猶予で説明した5に該当する場合は、本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付(入)すべき額が確定した市税の納期限までに申請してください。
提出書類
- 徴収の猶予申請書
- 一時に納付(入)できない事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保提供書(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、期間が3月を越えるとき)
徴収の猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、原則として「徴収の猶予許可通知書」に記載された分割納付(入)計画のとおりに納付(入)する必要があります。
徴収猶予の期間
猶予を受けられる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
徴収猶予の注意事項
次のような場合は、猶予が取り消される場合があります。
- 「徴収の猶予許可通知書」に記載された分割納付(入)計画のとおりの納付(入)がない場合
- 猶予を受けている市税以外に、新たに納付(入)すべきこととなった市税が滞納となった場合
- 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合、など
申請による換価の猶予
滞納市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、納税について誠実な意思があると認められるときは、1年以内の期間を限り、申請による換価の猶予が認められる場合があります。
なお、申請による換価の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の一部が免除され、また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
注1:平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。
注2:申請する滞納市税以外に、すでに滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
申請の手続き
換価の猶予を希望する場合は、あらかじめ担当課(税務課)にご相談いただいたうえで、申請書に必要書類を添えて担当課に提出ください。
ご不明な点や詳細については担当課にお問い合わせください。
申請の期限
- 換価の猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
提出書類
- 申請による換価の猶予申請書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保提供書(猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、期間が3月を越えるとき)
換価の猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、申請者に猶予の許可または不許可を通知します。また、猶予が許可された場合でも、猶予条件の不履行等の理由により、猶予期間中に猶予が取り消しとなることがあります。
申請による換価の猶予の期間
猶予を受けられる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く滞納市税を完納することができると認められる期間に限られます。猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
申請による換価の猶予の注意事項
次のような場合は、猶予が取り消されることがあります。
- 「申請による換価の猶予許可通知書」に記載された分割納付(入)計画のとおりの納付(入)がない場合
- 猶予を受けている滞納市税以外に、新たに納付(入)すべきこととなった市税が滞納となった場合
- 財産の状況等の変化により猶予を継続することが適当でなくなった場合
各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務部財務局税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2023年11月20日