不動産や住宅借入金に関する税金の控除

更新日:2022年07月13日

不動産に関する税金の控除

住宅用の不動産取得税の軽減

不動産取得税は不動産を取得した時に、取得した人に1回だけ課税になる県の税金です。 ただし、一定の要件を満たす住宅を取得した場合には控除が受けられます。

 例

床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の住宅を新築した場合、評価額から1,200万円が控除されます (増改築の場合は、施行後の全体の面積) 。
新築住宅には未使用新築住宅(建売住宅等)も含まれます。

お問合わせ先

中古住宅の取得や、住宅用の土地の取得についての詳しいことは下記までお問い合わせください。

東濃県税事務所(外部リンク)
電話番号(0572)23-1111(内線)246・247

住宅借入金に関する税金の控除

住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をされた方で一定の要件にあてはまれば、居住した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。

(注)敷地等の購入に係る住宅ローン等の年末現在高があっても、家屋の新築や購入に係るローン等の年末残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。 なお、税務署による説明会も開催しています(詳しくは、中津川税務署へお問い合わせください)。

控除を受けるための手続き

住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除を受けられる仕組みになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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