地目の認定
評価上の地目
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
現況地目の認定基準
現況地目の認定の基準は基本的には不動産登記法上の取り扱いと同様で、田・畑・宅地・池沼・山林・原野・鉱泉地・牧場及び雑種地の9種類の地目に分類しています。
- 田 : 農耕地で用水を利用して耕作する土地
- 畑 : 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
- 宅地 : 建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすために必要な土地
- 池沼 : 灌漑用水でない水の貯留地
- 山林 : 耕作の方法によらないで竹木の育成する土地
- 原野 : 耕作の方法によらないで雑草、かん木類が生育する土地
- 鉱泉地 : 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
- 牧場 : 獣畜を放牧する土地
- 雑種地 : 上記のいずれにも該当しない土地
(注)農地法第4条第1項および第5条第1項の規定による宅地等への転用の許可を受けた農地については、近傍の土地で転用後の状況(住宅敷地など)に類似する土地(近傍類似土地) に準ずる評価とし、その近傍類似土地の評価額から造成費に相当する額を控除した額を評価額としています。(評価基準第1章第2節)
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(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2022年07月13日