縦覧と閲覧

更新日:2023年03月21日

縦覧

縦覧は、固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は、固定資産税の課税の基礎であるため、その評価額が適正かどうかをより判断しやすくなるよう課税台帳を元に「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」を作成しています。縦覧とは、他の人が所有する物件の価格などを、帳簿を元に比較確認していただく制度です。

縦覧期間

4月1日から第1期納期限まで(土・日曜日、祝日を除く)

縦覧場所

  • 税務課資産税係窓口 (市役所本庁舎1階8番窓口)

縦覧できる方

  1. 納税者
    • 納税義務者であっても免税点未満(注1)などで納税していない人は縦覧できません。
      (注1)免税点未満:中津川市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、一定金額(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)に満たない場合は、固定資産税は課税されない。
    • 土地に対する固定資産税のみ納税している人は、家屋価格等縦覧帳簿は縦覧することができません。
    • 家屋に対する固定資産税のみ納税している人は、土地価格等縦覧帳簿は縦覧することができません。
  2. 納税通知書、課税明細書を持参した納税者と同一世帯の親族や納税管理人
  3. 代理である旨を明らかにできる書類(委任状など)を持参した人
    (注)法人の場合、法人の代表者印等の押印が必要です。

必要な物

本人確認ができる書類(納税通知書、課税明細書、マイナンバーカード、運転免許証など)

縦覧帳簿の記載事項

  • 土地縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、価格
  • 家屋縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
    注)所有者に関する事項については縦覧の対象となっていませんので「〇〇(マルマル)さんの家」といった見方はできません。

名寄せ帳(課税台帳)の閲覧

ご本人名義の名寄せ帳の閲覧・コピーは年間を通してご請求いただけます。

請求できる方

  1. 納税義務者(同一世帯の親族)
  2. 相続人(お届出のない場合には法定相続人である旨確認できる書類をご持参下さい)
  3. 商法、破産法等の規定により専任された管理人、管財人
  4. 所有者から委任を受けた代理人

(注1)ご本人(または同一世帯の親族)や法令等で定められた方以外が閲覧等をする場合は、委任状等が必要です。
(注2)借地借家人の方:土地または家屋を有料で借り受けている方については、その対象となる土地または家屋についての情報に限って閲覧することができます。賃貸借契約書、領収書等上記が確認できる書類をご持参下さい。

路線価等の公開

納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を公開しています。 また、標準宅地の所在についても公開しているほか、公図、土地台帳(土地一筆毎所有者一覧表)の閲覧が可能です。

路線価とは

路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

標準宅地とは

標準宅地とは、市町村内の地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。この主要な道路の路線価は、この標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められ、その他の道路については、この主要な道路の路線価を基にして道路の幅員や公共施設からの距離等に応じて求められます。

参考サイト(それぞれの外部サイトにリンクしています)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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