固定資産税の所有者が死亡した場合

更新日:2022年10月14日

固定資産税の納付

土地・家屋の所有者が死亡してから相続登記が完了するまでの間、土地・家屋の固定資産税は、相続人全員が連帯して納税義務者となり納付していただくことになります。

相続人代表者指定届の提出

代表して納税通知書を受領し納付していただく方(相続人代表者)を指定し、「相続人代表者指定届」(以下、届出書)を提出していただくことで、翌年度から相続人代表者へ納税通知書を送付いたします。

相続人代表者指定届(PDFファイル:170.1KB)

また、口座振替により納税されている場合は、別に指定口座の変更手続が必要となることがあります。

注意事項

  • この届出書は固定資産税の納税に限定したもので、法的に相続が確定するような書面ではありませんので、ご注意ください。
  • 中津川市において死亡が確認できた場合は、届出書の様式を先行して送付する場合があります。すでに登記済みの場合は行違いにつきご容赦ください。
  • 届出書を提出した後に相続登記を行った場合は登記を優先します(死亡した年の12月末日までの場合)。
  • 口座振替で納税している場合、別に指定口座の変更手続が必要となることがあるのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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