令和8年度市・県民税にかかる税制改正
令和8年度から適用される市・県民税の主な改正点についてお知らせします。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
対象者:給与収入金額が190万円以下の方
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引き上げ額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%−10万円 | 10万円〜3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円〜0万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | 0万円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用に係る合計所得金額要件等について、金額が10万円引き上げられます。
| 要件等 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の前年中の所得要件 | 75万円以下 | 85万円以下 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19 歳以上23 歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58 万円超123 万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用が受けられます。
(特定親族本人の合計所得金額に応じて控除額が変動します。)
| 控除の種類 | 親族等の合計所得金額 | 控除額(住民税) |
| 扶養控除(特定扶養親族) | 58万円以下 | 45万円 |
| 特定親族特別控除 | 58万円超85万円以下 | |
| 85万円超90万円以下 | ||
| 90万円超95万円以下 | ||
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
以下のいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、中津川税務署へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係146・147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2026年01月09日