ペダル付き電動バイク等の運転の定義が明確化されました
ペダル付き電動バイク
ペダル付き原動機付自転車(いわゆるペダル付き電動バイク)とは、ペダルを漕がなくても電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な電動バイクで、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
令和6年11月1日から、道路交通法の改正により、原動機付自転車の運転の定義に、「ペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合」が含まれることが明確化されました。(改正道路交通法2条1項17号)
これにより、ペダル付き電動バイクを、原動機を用いずペダルその他の装置を用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
危険!ルールを無視したペダル付き電動バイク(警察庁ホームページ) (PDFファイル: 951.1KB)
公道を走行するために必要なこと
- 一般原動機付自転車等を運転することができる運転免許を受けていることおよび免許証を携帯すること
- ブレーキランプ、ウインカーなど道路運送車両法の保安基準に適合した装置を備えていること
- ヘルメットを着用すること
- ナンバープレートの取り付けおよび表示すること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること
注意事項
- 歩道を走行することは禁止されています。車道を走行してください。
- モペットなどと呼ばれるペダル付き電動バイクは、特定小型原動機付自転車や駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)とは異なるのでご注意ください。
ペダル付き電動バイクを販売する方へ
ペダル付き電動バイクの販売取扱店は、販売する際に購入者に対して、運転免許を受けていることの確認や購入する商品の車両区分の明示など丁寧に説明し、保安基準に適合した車体を販売するなど、交通安全対策に取り組んでください。
「運転免許がなくても公道を走れる」などの虚偽の宣伝や説明を行うと、法令に違反する可能性がありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2024年11月27日