電動キックボード等の登録のご案内

更新日:2024年01月30日

特定原動機付自転車(電動キックボード等)の登録

令和5年7月から道路交通法の一部が改正され、電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」としての登録が始まりました。

特定小型原動機付自転車とは、電動機の定格出力が0.6キロワット以下・長さ190 センチメートル、幅60 センチメートル以下・最高速度時速20キロメートル以下のものをいいます。

公道走行の有無に関わらず、所有されている方はナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。

ナンバープレートの交付手続

令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車としてのナンバープレート交付申請手続きを受け付けています。

手続き方法は一般的な原動機付自転車と同様です。原動機付自転車の登録・廃車手続き

必要書類は以下の通りです。

税金

毎年4月1日に登録されている車両には、軽自動車税(種別割)が課税されます。

税額は2,000円です。

注意事項

課税標識(ナンバープレート)は、道路走行可の許可証ではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準を満たす必要があります。

また、ご利用にあたっては特定原動機付自転車としての交通ルールに従って走行してください。

詳細は下記リンクからご確認ください。

保安基準 国土交通省ホームページ

交通ルール 警視庁ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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