電動キックボード等の登録のご案内
特定原動機付自転車(電動キックボード等)の登録
令和5年7月から道路交通法の一部が改正され、電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」としての登録が始まりました。
特定小型原動機付自転車とは、電動機の定格出力が0.6キロワット以下・長さ190 センチメートル、幅60 センチメートル以下・最高速度時速20キロメートル以下のものをいいます。
公道走行の有無に関わらず、所有されている方はナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
ナンバープレートの交付手続
令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車としてのナンバープレート交付申請手続きを受け付けています。
手続き方法は一般的な原動機付自転車と同様です。原動機付自転車の登録・廃車手続き
必要書類は以下の通りです。
- 販売証明書または譲渡証明書(本人の署名があるもの。スタンプや印字の場合は押印も必要です。)
- 定格出力・長さ・幅・最高速度時速や車体番号など、車の詳しい状態がわかるもの
- 軽自動車税申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDFファイル:176.1KB)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
税金
毎年4月1日に登録されている車両には、軽自動車税(種別割)が課税されます。
税額は2,000円です。
注意事項
課税標識(ナンバープレート)は、道路走行可の許可証ではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準を満たす必要があります。
また、ご利用にあたっては特定原動機付自転車としての交通ルールに従って走行してください。
詳細は下記リンクからご確認ください。
保安基準 国土交通省ホームページ
交通ルール 警視庁ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年01月30日