県外で廃車等された方の税止め手続き

更新日:2022年09月26日

税止めの手続きとは

中津川市で課税の対象となっている「岐阜」ナンバーの軽自動車や二輪自動車を、岐阜県外で 廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したときや、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)したときに、中津川市での課税を止めることを「税止め(税申告)の手続き」といいます。

税止め(税申告)の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会や運輸支局等 が代行で申告を行っている場合がありますので、詳しくはお手続きをする窓口でご確認ください。 

(注)税止めの手続きをされないと、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。
特に二輪自動車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に 納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをお願 いします。

手続きが必要な方

以下の2点両方に該当する場合

  • 「岐阜」ナンバーの二輪自動車(排気量 125ccを超えるもの)や軽自動車の廃車、登録内容の 変更手続きを県外で行った
  • 軽自動車検査協会や運輸支局などで登録内容の変更手続きをする際に申告の代行を選択していない

必要書類

以下のいずれかひとつを提出してください。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー
    (旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。)

提出先

中津川市役所へ持参、郵送、ファックスのいずれかで提出してください。

〒508-8501 中津川市かやの木町 2-1
中津川市役所税務課 税制係
ファックス:0573-66-0613

郵送・ファックスで提出される場合は、提出者の氏名、住所、電話番号を封筒や余白に明記してください。 税務課から電話などで問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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