鉱産税

更新日:2021年03月01日

鉱産税とは

鉱産税は、鉱物の掘採事業に対してかかる税です。

納める人(納税義務者)

鉱物の掘採事業を行う鉱業者

納める額(税率)

鉱物の価格に税率 1%を乗じた額

(注)1か月に掘採した鉱物の価格が200万円以下の場合の税率は0.7%

納める時期と方法

鉱業者が、毎月掘採した鉱物の数量、価格、税額などを翌月末日までに申告し納めることになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき