入湯税

更新日:2022年01月25日

入湯税とは

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用にあてるために、鉱泉浴場の入浴客に課税される『目的税』です。

(注)『目的税』とは、使い道が決められている税金のことです。

納める額(税率)

入浴客1人1日について150円

納める時期と方法

鉱泉浴場の経営者など(特別徴収義務者)が入浴客(納税義務者)から税金を預かり、1ヶ月分の人数、金額などを次月15日までに市に申告して納めます。

課税が免除される場合

  1. 12歳未満の人
  2. 共同浴場または公衆浴場に入湯する人

入湯税の充当状況

充当状況については、財政課の予算ページの各年度当初予算資料、または決算関係の資料ページの各年度決算における主要施策に関する資料をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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