たばこ税

更新日:2023年04月05日

たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡した「たばこ」に対して課せられるものです。

納める方(納税義務者)

  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

納める額(税率)

売り渡し本数1,000本につき6,552円(令和5年4月1日現在)。

また、旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)の銘柄についても売り渡し本数1,000本につき5,692円(令和元年10月1日~)。

納める時期と方法

たばこの製造業者等が前月の初日から末日までの間に売り渡した「たばこ」に対して算出して申告、納付書納付します。

たばこは市内で購入しましょう

たばこ1本につき約6.1円が中津川市の税収になります。たばこを買うときは市内でお買い求めください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148)
メールによるお問い合わせ

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