たばこ税
たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡した「たばこ」に対して課せられるものです。
納める方(納税義務者)
- たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
納める額(税率)
売り渡し本数1,000本につき6,552円(令和5年4月1日現在)。
また、旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)の銘柄についても売り渡し本数1,000本につき5,692円(令和元年10月1日~)。
納める時期と方法
たばこの製造業者等が前月の初日から末日までの間に売り渡した「たばこ」に対して算出して申告、納付書納付します。
たばこは市内で購入しましょう
たばこ1本につき約6.1円が中津川市の税収になります。たばこを買うときは市内でお買い求めください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2023年04月05日