障がい者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2025年02月18日

概要

軽自動車税(種別割)の減免は、賦課期日(毎年4月1日)において、身体障害者手帳等の交付を受けている方(以下「障がい者の方」といいます。)で、「1.減免を受けられる方の範囲は?」に該当し、さらに「2.減免を受けられる軽自動車は?」の要件を満たしている方が申請されることにより受けることができます。

注意事項

減免の対象となる自動車は、普通車や車いす移動車等を含めて、「1人の障がい者の方につき1台」です。

1.減免を受けられる方の範囲は?

身体障がい者の方(身体障害者手帳の交付を受けている方)

障がいの区分と減免対象範囲

障がいの区分 減免の対象となる範囲
(1)視覚障害 1、2、3、4級
(2)聴覚障害 2、3級
(3)平衡機能障害 3級
(4)音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る)
(5)上肢不自由 1、2、3級
(6)下肢不自由 1、2、3、4、5、6級
(7)体幹不自由 1、2、3、5級
(8)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1、2、3級
移動機能 1、2、3、4、5、6級
(9)心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 1、3級
(10)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1、2、3級
(11)肝臓機能障害 1、2、3級

障がいが重複している場合、総合等級ではなく、個々の障がい区分の等級ごとに判断しますので、お問い合わせください。

戦傷病者の方(戦傷病者手帳の交付を受けている方)

障がいの程度が一定の範囲に該当する方。詳細はお問い合わせください。

知的障がい者の方(療育手帳の交付を受けている方)

障がいの程度が「A」、「A1」若しくは「A2」の方。

精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)

障がいの程度が「1級」の方。

2.減免を受けられる軽自動車は?

賦課期日(毎年4月1日)において、下表の所有者に該当する方が、自動車検査証(車検証)の所有者欄に記載され、納税義務者となっている軽自動車に限ります。

なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、下表の所有者欄に記載されている方が自動車検査証(車検証)の使用者欄に記載され、納税義務者となっている軽自動車です。

注意事項

  • 「18歳未満の身体障がい者」、「知的障がい者」、「精神障がい者」の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。
  • リース車両は減免の対象になりません。

年齢18歳以上の身体障がい者、戦傷病者
所有者 障がい者の方本人
運転者
  • 障がい者の方本人(専ら日常生活に使用するため)
  • 生計を一にする方又は常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため)

年齢18歳未満の身体障がい者
所有者 障がい者の方本人又は生計を一にする方
運転者
  • 生計を一にする方又は常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため)

知的障がい者、精神障がい者
所有者 障がい者の方本人又は生計を一にする方
運転者
  • 障がい者の方本人(専ら日常生活に使用するため)
  • 生計を一にする方又は常時介護する方(専ら障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用するため)

独居等の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
所有者 障がい者の方本人
運転者
  • 常時介護する方(週3日以上、かつ1年以上継続して、障がい者の方の通学、通院、通所、生業その他社会参加のために使用する)

(注)「独居等」とは、独居または障がい者の方のみで構成される世帯のことです。

注意事項

  • 障がい者の方が長期間入院、または、社会福祉施設に入所の場合は減免の対象となりません。
  • 「生計を一にする方」が運転する場合は生計が同一であることの証明書、「常時介護する方」が運転する場合は常時介護証明書が必要です。
  • 身体障がい者の方が18歳になった場合は、3月31日までに、自動車検査証の所有者及び納税義務者を障がい者の方本人へ名義変更をし、窓口で新たに申請をしてください。

3.申請期限および提出先は?

申請期限

当該年度の納期限(令和7年6月2日)まで

受付窓口

税務課、各地域事務所(中津事務所は除く)、各総合事務所

4.申請に必要な書類は?

  1. 減免申請書(提出先の各窓口にもあります)
  2. 障がい者の方であることを証する書面(原本)
    • 身体障がい者の方:身体障害者手帳
    • 戦傷病者の方:戦傷病者手帳
    • 知的障がい者の方:療育手帳(有効期限内のもの)
    • 精神障がい者の方:精神障害者保健福祉手帳(有効期限内のもの)
  3. 運転免許証(両面の写しでも可)
  4. 自動車検査証(車検証)
    (注)令和6年1月以降に車検証の交付を受けている方は、自動車検査証記録事項も必要です。
  5. 納税義務者の方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
    (注)マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票など
  6. 生計同一証明書(運転者が住民票で世帯が別の場合)、常時介護証明書(運転者が常時介護する方の場合)

5.翌年度以降の手続きは?

年度ごとに申請が必要ですが、既に減免を受けている方には、毎年2月初旬に、翌年度の軽自動車税減免車両についての現況届(申請書)を送付します。必要事項を記入し、申請期限までに郵送またはオンラインで提出してください。

注意事項

  • 申請期限までに提出がない場合、翌年度の減免に受けられません。(自動更新ではありません。)
    減免にならなかった方は次年度の現況届は送付されませんので、新たに申請が必要です。
  • 身体障がい者の方が18歳になった場合は、3月31日までに、自動車検査証の所有者及び納税義務者を障がい者の方本人へ名義変更をし、窓口で新たに申請をしてください。

様式

6.新しく申請が必要な場合は?

次の項目に該当する場合は、新たに窓口で申請が必要です。

  1. 減免を受けている軽自動車を変更する場合
  2. 手帳の等級が軽くなった場合(改めて減免の対象範囲に該当するか審査が必要です。)
  3. 生計を一にする方の所有する車両で減免を受けていた身体障がい者の方が18歳になった場合

7.要件に該当しない場合は?

減免要件に該当しなくなった場合は、速やかに連絡してください。

  1. 障がい者の方が亡くなられたとき
  2. 障がい者の方が長期間入院または施設入所したとき
  3. 障がい者の方と運転者が生計同一でなくなったとき
  4. 障がい者の方のために軽自動車を使用しなくなったとき
  5. 障がい者の方の障がいの程度が減免要件に該当しなくなったとき
  6. 障がい者の方が市外に住所変更し、軽自動車の使用の本拠地も変更したとき

注意事項

減免に該当しなくなった場合、該当しなくなった事由が発生した日の翌年度から課税されます。

後日、要件に該当していないことが判明した場合は、遡って納税していただくことになりますので注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
メールによるお問い合わせ

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