軽自動車税(種別割)の種類と税額

更新日:2025年10月06日

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の課税

毎年4月1日現在において、中津川市に主たる定置場がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車を所有している方へ課税されます。

注意事項

  • 軽自動車税は、年度途中で廃車手続きをしても、月割の払い戻しはありません。
  • 4月2日以降に廃車手続きをしても、一年度分が課税されます。
判断基準
4月1日に取得(登録) 課税する
4月1日に廃車 課税しない

 

税額

平成28年度から、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車等の税額が変わりました。

車種ごとの税額に関しては、ファイルをご確認ください。

グリーン化特例(軽課)

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)は、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。

  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で排出ガス基準および燃費基準をそれぞれ満たす車両については、令和8年度分に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

重課税率

最初の新規検査年月(登録)から 13 年を経過した三輪以上の軽自動車については、重課税額(概ね20%重課)が適用されます。

  • 最初の新規検査月とは、自動車車検証(車検証)に記載されている「初年度検査年月」です。

  • 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール(混合メタノール含む)自動車、ハイブリッド自動車は除きます。

車検用納税証明書

令和7年度から軽自動車検査協会において、二輪小型自動車を含むすべての車両の納税確認を電子的に行うことが可能になります。そのため、車検時に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要となりますので、車検用納税証明書は送付しません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係146・147、債権管理係144・145・148・149)
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