軽自動車税・車検用納税証明
軽自動車税
軽自動車税(種別割)の課税
軽自動車税(種別割)は、毎年 4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車を所有している方へ課税されます。
4月2日以降に廃車手続きをしても、その年の税金はかかります。また、年度途中で廃車手続きをしても税金の払い戻しはありません。
税額
平成28年度から、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車等の税額が変わりました。
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軽自動車税のグリーン化特例が導入され、令和8年3月31日までに新規登録した環境負荷の小さい軽自動車について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの対象車は令和6年度分に限り軽自動車税が軽減され、
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの対象車は令和7年度分に限り軽自動車税が軽減されます。 -
最初の新規検査(登録)から 13 年を経過した三輪以上の軽自動車については、重課税額(概ね 20%重課)が適用されます。
車種ごとの税額に関しては、こちらのファイルをご確認ください。
車検用納税証明書
令和7年から軽自動車検査協会において、二輪小型自動車を含むすべての車両の納税確認を電子的に行うことが可能になります。そのため、車検時に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要となりますので、令和7年度からは車検用納税証明書は送付しません。
ただし、納付後、納税確認ができるまで最大10日程度かかるため、この期間内に車検を受ける場合には金融機関やコンビニエンスストア等で納付いただき、納税通知書の右端にある「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を車検先にご提示ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
電話番号:0573-66-1111
(市民税係142・143、資産税係133・134・135、税制係147、債権管理係144・145・148・149)
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更新日:2024年09月10日