都市計画提案制度
都市計画提案制度とは
都市計画提案制度は、地域のまちづくりに対する取組みを今後の都市計画行政に取り込んでいくため、地域住民等の都市計画の決定等の提案に係る手続を定めたものです。
提案できる人
- 土地の所有者および借地権者
- まちづくり活動を目的としたNPO法人
- 一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関して経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
提案できる都市計画
中津川市が決定する全ての都市計画について、提案が可能となります。ただし、都市計画の指針となる都市計画マスタープランについては、提案制度の対象となりません。
提案をするときの条件
- 提案の区域が、0.5ヘクタール(5,000平方メートル)以上のまとまった区域であること。
- 提案の内容が、都市計画に関する法令上の基準に適合していること。
- 提案区域内の土地の所有者などの3分の2以上の同意を得ていること。
提出書類
- 提案書
- 都市計画の素案
- 土地所有者一覧表など
手続きの流れ
詳しくは下記のフロー図をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
リニア都市政策部都市計画課
電話番号:0573-66-1111(都市計画係:内線:206)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年11月11日