いじめ防止対策への取組み
いじめ問題に取り組んでいます
中津川市では「中津川市安全安心まちづくり条例」に基づき、「中津川市安全安心まちづくり推進市民会議」を設置し、安全で安心なまちづくりに関する施策を協議し推進しています。平成19年には、市民会議の中に「いじめ対策部会」を設置し、いじめ問題に取組んでいます。
平成25年9月にいじめ対策推進法が公布されたことにより、平成26年6月に「中津川市におけるいじめの防止等のための基本的な方針」を策定しました。方針については、市だけでなく市立学校ごとに策定(各学校のHPに掲載)されており、各学校では方針に沿っていじめ対策に取り組んでいます。
いじめ問題は、子どもだけの問題ではなく、職場や地域における大人社会にまで及んでいます。大人ひとりひとりが大人社会のいじめの存在を認識し、なくすよう努力していくこと、他人への思いやりの気持ちを持つことが大切です。思いやりのある働きやすい職場、住みやすい地域づくりに心がけましょう。
いじめ対策部会
目的
中津川市の基本方針の策定や見直し、いじめの防止等に関する機関及び団体の連携を図るとともに、いじめの防止等のための調査研究を行うことを目的とする。
事業内容
- いじめに対する「予防施策」「早期発見」「早期対応」の施策推進
- 情報の共有を図るための会議等の開催と連携
- 「中津川市におけるいじめの防止等のための基本的な方針」の策定や見直し
事務局
中津川市かやの木町2-1 中津川市役所 防災安全課内 電話番号0573-66-1111(内線164)
中津川市におけるいじめの防止等のための基本的な方針
中津川市におけるいじめの防止等のための基本的な方針 (PDFファイル: 340.8KB)
いじめ防止のために中津川市が実施する基本的施策
- いじめの未然防止
- いじめの早期発見
- いじめの早期対応
- 地域や家庭との連携
重大事態への対応

- 市立学校から教育委員会へ報告
- 教育委員会から市長へ報告、同時にいじめ対策部会へ調査依頼
- 市長から必要に応じ、中津川市いじめによる重大事態再調査委員会へ再調査
重大事態とは
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
こどものいじめ相談窓口
変わったことがあったり、おかしいと思ったとき、いじめの情報をご存じの方やお悩みの方も、まず、学校・幼稚園・保育園・こども園へ情報提供や相談をしてください。
個別労働紛争解決援助サービス
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年7月11日号外法律第112号)に基づき、都道府県労働局では職場でのトラブルの解決援助サービスを行っています
総合労働相談コーナー
- 岐阜労働局:岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎4階 電話番号:058-245-8124
- 恵那労働基準監督署:恵那市長島町正家1-3-12 恵那合同庁舎 電話番号:0573-26-2175
その他の相談
- 特設人権相談
市役所市民保険課:電話番号0573-66-1111 - 常設人権相談
岐阜地方法務局中津川支局:電話番号0573-66-1554 - こころのなんでも相談
市役所健康課:電話番号0573-66-1111
相談の詳細については「広報なかつがわ」の「市民相談開催日」をご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
総務部防災安全課
電話番号:0573-66-1111
(内線:生活安全係162・防災対策係165・消費生活相談係167)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年04月04日