マイナンバー(社会保障・税番号制度)

更新日:2024年11月26日

ご注意ください

マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください。

マイナポータルの利用

マイナポータルは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。

あなたにぴったりなサービスを探せるワンストップサービス(まずは子育て関連サービスから開始します)や、あなたの情報を確認できるサービスから開始します。

マイナポータルを利用できるように、まずはアカウントを開設しましょう。下記バナーからマイナポータルに接続できます。

関連サイト

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マイナポータルのサイト

利用環境

マイナンバーカード、ICカードリーダライタなどが必要となります。
(注)ワンストップサービスのご利用にあたってはマイナンバーカードによるログインは不要です。

マイナポータルを使用する際の手順
  1. マイナンバーカードは、マイナポータルにログインする際の本人認証を行うために必要となります。
  2. ICカードリーダライタは、マイナンバーカードを読み取り、認証をするために必要となります。ICカードリーダライタはパソコンに接続します。
  3. パソコンは、マイナンバーカードを認証し、マイナポータルの閲覧や情報請求のために必要となります。

(注1)マイナンバーカードに記録された電子証明書を利用するためのソフト(利用者クライアントソフト)をダウンロードする必要があります。

(注2)マイナンバーカード作成の申請時に電子証明書を「希望しない」とした場合、マイナポータルは利用できません。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

  • 平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用が始まりました。
  • マイナンバーカードや通知カードは大切にしてください。
  • 法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。
  • 行政の効率化や国民の利便性向上のため、平成29年7月18日から行政機関などでの情報連携の試行運用が始まりました。
  • 外国籍でも住民票のある方は対象となります。

関連サイト

マイナンバーカードの申請方法

申請は、「郵送」「スマートフォン」「パソコン」「まちなかの証明用写真機」から行うことができます。

まちなかの証明用写真機からの申請

対応しているまちなかの証明用写真機

封筒素材のダウンロード

交付申請用封筒がお手元にない場合、封筒の素材をダウンロードすることもできます。 縦型の定型封筒に宛名用紙を貼り付ける方法と封筒を組み立てる方法があります。

民間企業も、税や社会保険の手続でマイナンバーを取り扱います

税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合があるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

例)健康保険・雇用保険・年金などの場面で提出を要する書面に、従業員等の個人番号を記載。 税務署に提出する法定調書等に、従業員や株主等の個人番号を記載。(一般の民間企業(非金融機関)の場合)

よくある質問

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 中津川市の特定個人情報保護評価書は下記「個人情報保護委員会」に提出してある通りです。

マイナンバーの独自利用

マイナンバーを利用することができる範囲は、社会保障・税・災害対策に関する分野に限られており、具体的な事務は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という)に規定されています。

また番号法では、市の条例において定めた事務(以下「独自利用事務」という)についても、マイナンバーを利用して事務を行うことが認められています。

中津川市では、「中津川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、マイナンバーを独自利用する事務を規定しております。

条例に規定する独自利用事務
独自利用事務の名称 担当課
中津川市若者定住促進住宅管理条例による若者定住促進住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの 都市建築課
中津川市市営単独住宅管理条例による市営単独住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの 都市建築課
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 社会福祉課

関連サイト

独自利用事務の情報連携

条例に規定された独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める用件を満たすものについては、番号法第19条第8号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

中津川市においては、下記の事務について届出を行い承認を受けております。

独自利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 資料
市長 1 独生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(PDFファイル:169.9KB)

根拠規範 (PDFファイル: 186.2KB)

市長 2 中津川市福祉医療費助成に関する条例(令和3年中津川市条例第3号)による重度心身障害者並びに母子家庭等及び父子家庭に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭等及び父子家庭)

届出書(PDFファイル:159.6KB)

根拠規範(PDFファイル:169.1KB)

市長 3 中津川市福祉医療費助成に関する条例(令和3年中津川市条例第3号)による重度心身障害者並びに母子家庭等及び父子家庭に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)

届出書(PDFファイル:174.4KB)

根拠規範(PDFファイル:169KB)

お問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤルへ

マイナンバー制度のお問い合わせは0120-95-0178

おかけ間違えのないよう、くれぐれもご注意ください。

平日 9時30分から20時 土日祝 9時30分から17時30分(年末年始を除く)

紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  • 1番 : 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
  • 2番 : マイナンバーカードの紛失・盗難について
  • 3番 : マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
  • 4番 : マイナポータルに関するお問い合わせ

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話番号:050-3816-9405
  • 通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 電話番号:050-3818-1250

聴覚障がい者専用お問い合わせファクス番号 0120-601-785

  • J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのファクスによるお問い合わせを受け付けています。
  • お問い合わせの際は、専用のファクス用紙をご利用ください。

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 電話番号:0120-0178-26
  • 通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 電話番号:0120-0178-27

社会保障・税番号制度(内閣府のホームページ等)をご覧ください

パンフレット等

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