オンラインによる転出届および転入(転居)手続きの来庁予定連絡
令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル上から、オンラインによる転出届および転入(転居)手続きの来庁予定連絡を行うことができます。
(注)引越しした日が申請日より11日以上前の場合等、条件によってはオンラインで手続きできない場合もあります。オンラインでの手続きができない場合は窓口での手続きが必要です。
対象となる手続き
マイナポータルを使用することにより以下の手続きをオンラインで行うことができます。
- 転出届(中津川市から他市区町村への住所変更時)
- 転入予定連絡(他市区町村から中津川市への住所変更時)
- 転居予定連絡(中津川市内での住所変更時)
注意事項
- マイナポータルでの手続きにより旧住所地への転出届と新住所地への転入予定連絡は同時に行うことができます。
- マイナポータルで手続きいただいた後、市民保険課にて内容の確認および処理を行うのに1~2営業日必要となります。(土日祝日および開庁時間後に手続きされた場合は、翌開庁日から確認および処理を開始します)
- 転入・転居の手続きについては引っ越し後に市役所市民保険課窓口に来庁して転入届・転居届の届け出が必要となります。
- 転入届は旧住所地での転出届の処理が完了するまでは受付できません。処理状況についてはマイナポータル上で確認できます。
- マイナポータルで転出届をした後、転出元の市区町村での処理に時間が必要となりますので転入手続きの来庁予定日は転出届の日から余裕をもった日程で選択してください(自動で転出の処理がされるものではありませんので転出元の市区町村で確認・処理の時間が必要となります。また申請情報が転出元自治体のシステム上に反映されるのにも時間がかかりますので申請後すぐに転出処理をすることはできません。)。
オンライン申請時に必要となるもの
- マイナンバーカード
(注)マイナンバーカードに署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書の両方が搭載されている必要があります。
(注)マイナポータルでの手続きの際に署名用電子証明書の暗証番号(英字大文字と数字の両方を含み6桁以上16桁以下)と利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)および券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。 - マイナンバーカードの読み取りができるICカードリーダを接続したパソコンまたはマイナンバーカードの読み取りができるスマートフォン
(注)マイナポータルの利用方法についてはマイナポータルのページをご確認ください。
転出届
オンラインでの手続き
申請者本人および申請者と同じ世帯の方について窓口に来庁することなく、オンラインで転出の手続きが可能です。
(注)引越しした日が申請日より11日以上前の場合等、条件によってはオンラインで手続きできない場合もあります。オンラインでの手続きができない場合は窓口での手続きが必要です。
(注)住民登録の手続き以外に必要な手続きがある場合、来庁が必要となる場合があります。
オンラインでの手続きに関する注意点
- マイナポータルでの手続き後、市民保険課にて内容の確認および処理を行うのに1~2営業日必要となります。(土日祝日および開庁時間後に手続きされた場合は、翌開庁日から確認および処理を開始します)
- 内容確認の際、電話等で確認の連絡をさせていただく場合があります。
- 内容確認の結果、不備により申請を受け付けできなかった場合(例:中津川市に住民登録がない対象者が含まれる場合、すでに転出手続き済みの場合等)、不受理(却下)とさせていただく場合があります。
- 国外への転出はオンラインで申請することはできません。
- 住民票上の世帯が異なる人の転出届をオンラインで行うことはできません。
- 申請者が転出せず同一世帯員のみの転出の手続きを行う場合、転出する方の中に少なくとも1人はマイナンバーカードまたは住基カードの所有者がいないと転出届をオンラインで行うことはできません。
転入届
オンラインでの転入予定連絡
オンラインでの転出届と同時に転入予定の連絡が新住所地に同時に送付されます。転入予定の連絡が事前に送付されることにより窓口での手続きを円滑に進めることができます。
(注)転入手続きは中津川市役所本庁舎1階 市民保険課に来庁して転入届の提出が必要です。
窓口での転入届
届出人
中津川市に転入する本人または中津川市の住民票上同一世帯となる人
(注)上記以外の方が手続きする場合委任状が必要となります。
届出期間
引越しした日から14日以内またはオンラインで転出届をする際に入力した引越す日から30日以内のいずれか早い日
(注)上記の日の最終日が閉庁日の場合は翌開庁日が届出期間の最終日となります。
持ち物
- 来庁する方の本人確認書類
- 引越しした方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
(注)転入届およびカードの券面に新しい住所を記載する手続きの際に住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。
(注)来庁する方が引越しする方と同一世帯以外の方の場合は委任状が必要です。
注意点
- 引越し前に転入手続きをすることはできません。
- 旧住所地での転出届の処理が完了するまでは転入手続きをすることはできません。処理状況についてはマイナポータル上で確認できます。
- オンラインでの転出届および転入予定連絡手続きをした当日(土日祝日および開庁時間外に手続きされた場合は、翌開庁日)を来庁予定日とされた場合、旧住所地での転出手続きが完了していない可能性がありますのでマイナポータル上で転出届の処理状況をご確認のうえで来庁をお願いします(転出手続きが完了していない場合、転入の手続きを受付できません)。
- オンラインで手続きをする際に来庁予定の予約が可能なのは本庁舎1階市民保険課のみとなります。
- 転入届をするとマイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書が失効します。新しい署名用電子証明書の発行の手続きはマイナンバーカードを所有している本人が手続きできます。手続きの際に暗証番号(英字大文字と数字の両方を含み6桁以上16桁以下)の入力が必要となります。
- 来庁予定日にお越しいただいた場合でも窓口の混雑状況によりお待ちいただく場合がありますのでお時間に余裕をもって来庁ください。
- 来庁予定日に変更があった場合でも再申請などは必要ありません。
転居届
オンラインでの転居予定連絡
窓口に来庁する前にオンラインで転居予定の連絡を送付することができます。事前に送付されることにより窓口での手続きを円滑に進めることができます。
(注)転居手続きは窓口に来庁して転居届の提出が必要です。
(注)事前に転居予定連絡をしていない場合でも転居の手続きをすることは可能です
窓口での転居届
届出人
転居した本人または同一世帯の方
(注)上記以外の方が手続きする場合委任状が必要となります。
届出期間
引越しした日から14日以内
(注)上記の日の最終日が閉庁日の場合は翌開庁日が届出期間の最終日となります。
持ち物
- 来庁する方の本人確認書類
- 引越しした方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
(注)カードの券面に新しい住所を記載する手続きの際に住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。
(注)来庁する方が引越しする方と同一世帯以外の方の場合は委任状が必要です。
注意点
- 引越し前に転居手続きをすることはできません。
- 来庁予定日にお越しいただいた場合でも窓口の混雑状況によりお待ちいただく場合がありますのでお時間に余裕をもって来庁ください。
- 転居をするとマイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書が失効します。新しい署名用電子証明書の発行の手続きはマイナンバーカードを所有している本人が手続きできます。手続きの際に暗証番号(英字大文字と数字の両方を含み6桁以上16桁以下)の入力が必要となります。
関連資料・サイト
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年08月24日